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生命保険(死亡保険金)と特別受益の関係(相続)

最終更新日:2024年4月8日(月)
文責:行政書士 野村 篤司

相続人の一人だけ死亡保険金を受け取っている事例

法定相続分の修正規定である「特別受益制度」。何が特別受益にあたるのかについては実務でもしばしば問題となり、多数の裁判例や判例が蓄積されています。

 

なかでも、今回のブログテーマでもある「死亡保険金」については、相続人の一部だけが受け取っているケースも少なくないため、要注意論点と言えるでしょう。そこで今回は、「死亡保険金と特別受益」について、重要な判例をご紹介致します。

 

(関連記事:法定相続分に不公平感がある際の調整方法~特別受益と寄与分~

 

死亡保険金の特別受益性について最高裁でなされた判断

ちょっと言葉が難しいですが、下記に判例の要旨を抜粋致します。

 

【最決平16・10・29要旨】

養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又は死亡保険金は、民法第903条第1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらない。もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどの著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、本条の類推適用により、死亡保険金請求権は、特別受益に準じて持ち戻しの対象となる。

 

つまり、例外的に持ち戻しの対象になりうるケースがあることを認めつつも、原則的には「対象外」としています。生前に現金で贈与を受けるよりも、保険契約を活用して、受取人に指定してもらった方が、特別受益を受ける側の相続人としては都合がよさそうですね。

 

「~特段の事情」に関する私的な見解

それでは、具体的に、いくらくらいの死亡保険金額であれば、持ち戻しの対象として考えることができるでしょうか。これについては、例えば相続人が3人いる場合において、遺産総額3億円のケースと、遺産総額が600万円しかない場合に、200万円の死亡保険金を受け取っていたケースを考えるとわかりやすいと存じます。

 

遺産総額が3億円のケース

このケースでは、死亡保険金が特別受益に該当しなかったとしても、相続人一人当たり1億円を相続することができます(※シンプルに考え、他の事情はないものと仮定します。)。死亡保険金200万円は相続で取得する各法定相続分の2%に過ぎません。死亡保険金の受取人が喪主を務めていた場合では、葬儀代金で消えることでしょう。もしかしたら葬儀代金さえ足らない場合も出てきます。このようなケースでは、特別受益に準じて持ち戻しの対象とみることは否定されると考えて良いのではないでしょうか。

 

遺産総額が600万円のケース

次に、遺産総額600万円しかないケースです。3人の相続人は、一人当たり200万円の法定相続分となりますが、死亡保険金の受取人となっている一人は、倍の400万円を手にしています。この場合は、不公平感を感じるのが一般的ではないかなと存じます。他の個別事情にもよりますが、このようなケースでは、特別受益性が認められる可能性が高いといえるでしょう。

 

特別受益にあたるかどうかの判断に迷っても、その裁判は不可!

これについても注目すべき判例があります。

 

上記の死亡保険金でもそうですが、「これが特別受益にあたるかどうかだけを決着させたい。これがわかれば遺産分割が完了する」というようなケースであっても、特定の財産が特別受益財産であることの確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして、不適法であるとしています(最判平7・3・7)。したがって、これらの確認ができるのは、あくまで遺産分割や遺留分減殺請求事件の「前提」としてのみということになります。