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法定相続分の調整規定 ~特別受益と寄与分~

法定相続分通りでは、相続人間に不平等感が生じてしまう場合

前述の通り、法定相続分についてご説明させて頂きましたが、実際の相続の場面では、こんなに単純な内容で平等と言えるケースは少ないでしょう。例えば、子どもが3人いるケースで、長男だけが、生前に亡父から事業資金として500万円の贈与を受けていた場合。他にも、子どもが2人いるケースで、長男だけが亡父の事業を手伝い、大きく繁盛させ、結果的に亡父の財産を増加させることに寄与していた場合など、等分という形式的な平等では、相続人間に不平等感が生じてしまうケースがあります、そこで、民法は、「特別受益」と「寄与分」という2つの調整規定を定めています。

 

行政書士法人エベレストでは、相続人全員からのご依頼に基づき、係争性がなく、かつ事実が確認できた場合において、「特別受益証明書」や「寄与分協議書」の作成を業務として行っております。詳しくは、お問合せください。

 

特別受益(とくべつじゅえき)とは?

特別受益とは、共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者がある場合において、その遺贈や贈与を考慮して法定相続分を修正する制度のことをいいます。民法では、次のように規定があります。

 

民法第903条(特別受益者の相続分)

1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない

3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲で、その効力を有する。

 

(関連ブログ:死亡保険金と特別受益の関係についての考察


寄与分(きよぶん)とは?

寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合において、その寄与した事実を考慮して法定相続分を修正する制度の事をいいます。民法では、昭和55年(1980年)改正によって新設された規定で、次の通りです。


民法第904条の2(寄与分)

1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもって、その者の相続分とする。

2.前項の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4.(省略)


特別受益による法定相続分の修正方法

Xさんには、3人の子A.B.Cがいます。Xさんは、1200万円の遺産を残して死亡しましたが、生前に長男のAに対して、事業資金として600万円を援助していました。このようなケースにおいて、特別受益を考慮した場合に、どのような結果になるでしょうか。


【原則的な法定相続分】     ⇒  【特別受益による法定相続分の修正】

 総額     1200万円(◆)   総額1200万円+600万円=1800万円(◆)

 子A (◆÷3)400万円   ⇒(◆÷3)600万円ー600万円=    0円

 子B (◆÷3)400万円   ⇒(◆÷3)600万円

 子C   (◆÷3)400万円   ⇒(◆÷3)600万円


手順①まずは、遺産総額に特別受益の金額を加算します。

手順②次に、加算された金額について、法定相続分を乗じて算出します。

手順③最後に、特別受益者である長男Aの手順②で算出された額から特別受益である600万円を控除して、特別受益者Aの具体的相続分を算出して、完了です。結果的に、事例では、Aは相続場面ではもらうべき遺産がありません。


寄与分による法定相続分の修正方法

Xさんには、3人の子A.B.Cがいます。Xさんは、1200万円の遺産を残して死亡しましたが、生前に長男のAは、Xさんが行う事業に対して、事業資金の給付を行い、寄与分として600万円であるとABC間で合意がなされました。このようなケースにおいて、寄与分を考慮した場合に、どのような結果になるでしょうか。


【原則的な法定相続分】     ⇒  【寄与分による法定相続分の修正】

 総額     1200万円(◆)   総額1200万円600万円= 600万円(◆)

 子A (◆÷3)400万円   ⇒(◆÷3)200万円+600万円= 800万円

 子B (◆÷3)400万円   ⇒(◆÷3)200万円

 子C   (◆÷3)400万円   ⇒(◆÷3)200万円


手順①まずは、遺産総額から寄与分の金額を控除します。

手順②次に、控除された金額について、法定相続分を乗じて算出します。

手順③最後に、寄与した者である長男Aの手順②で算出された額から寄与分である600万円を加算して、寄与したAの具体的相続分を算出して、完了です。結果的に、事例では、Aは法定相続分の2倍の金額をもらうことができました。


遺産分割協議を行う現場(実務)では…

上記2つの調整規定を紹介させて頂きましたが、遺産分割協議の現場では、特別受益がどうの、寄与分がどうの、というような計算はまず出てきません。これらの言葉が出てくるのは、弁護士を代理人として立て、遺産分割について係争性が生じている場合でしょう。

遺産分割協議の現場では、特別受益がいくらで、寄与分がいくらだという計算をする必要はまったくなく、結果的に遺産の分割方法について一定の「合意」がまとまれば良いのです。したがって、仮にこれらの特別受益や寄与分に該当する行為が行われていたとしても、そのことを考慮するも考慮しないのも相続人間の自由である、ということになります。

 

【要注意!】2019年7月1日施行の改正相続法に関して

婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要が無くなりました。そのため、遺言書において「持ち戻し免除」の規定がなくても、このようなケースでは、原則として特別受益とはなりません。