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相続する方法(単純承認)

相続したい時は、何をすればいいの?

「相続したい」と思った場合、どのようにすればよいのでしょうか。もし仮に、どこかに意思表示をしたり、「届出」を出したりする必要があるのであれば、家族を亡くし悲しみに暮れているなか、ひょっとしたら手続きを忘れてしまうことがあるかもしれません。

 

しかしながら、他のページで説明する「限定承認」及び「相続放棄」とは異なり、民法において相続する場合(「単純承認」と言います。)の方式に関する定めはないため、相続したい場合でも、積極的にどこかへ届出を出したり、誰かに主張したりする必要はありません(民法第920条)。


そのため、「相続したいとき」は、心の中で相続したいと思っていれば特に何もしなくても、相続することができることになります。

 

しかし注意が必要な民法の規定があります。故人の残された財産の中に、多くの借金(マイナスの財産)がある場合に、「相続したくない」と思っていても、「相続したことになってしまう」行為があるのです。つまり、次の事項に該当すると単純承認をしたものとみなされ、財産のプラスもマイナスもすべて無限に相続することになります。このことを法定単純承認(民法第921条)といいます。

 

民法第921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることはこの限りでない。
2 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私(ひそか)にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りではない。


法定単純承認に関する補足説明

《補足説明》

第1号…『処分』とは、例えば被相続人(故人)名義のご自宅(土地・建物)や自動車の『売却』、被相続人の預貯金を相続人自身のために消費(使い切ってしまう)する行為が該当します。なお、少し法律的でイメージしづらいかもしれませんが、自宅の名義を相続人名義に変更したり、大家として故人が貸していたマンションの住人に対して賃料の取り立てをした場合も、『処分』し たことになります。但し書きにある「保存行為」とは、例えば滞納している固定資産税の支払いをしたり、自動車を法定点検に出したりする行為です。「処分」 にあたるか否か、「保存行為」になるか否かについては慎重な判断が必要です。『相続したくない』と考えている場合は、早い段階で専門家に相談するようにし ましょう。

 

第2号…民法第915条第1項本文では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」としています。この「自己のために相続の開始があったこと」というのは、古い判例において、「相続人が、死亡の事実の発生を知り、かつ、自分が相続人となったことを覚知したときを指す」とされています(大決大15・8・3)。この期間の経過により単純承認したものとみなされるわけですから、ほったらかしのまま何もしないでいると多額の借金があっても相続してしまうことになります。

 

第 3号…たとえば、一旦は適法に家庭裁判所で限定承認や相続放棄が受理された後でも、現金を隠したり、高価な価値のある絵画を持っているのを知っていなが ら、知っていながらわざと財産目録に載せなかったことが発覚すれば、単純承認したものとみなされます。ズルはいけないというわけですね。なお、但し書き部 分については、単純承認をした次順位の相続人の保護を図る規定です。この但し書きがないとなると、いつまでも不安定な立場に立たされてしまうためです。

 

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