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土木工事業については、「土木一式工事」という建設工事の種類に分類され、手続き上は「(土)」と表記されます。
【土木一式工事】の内容は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)です。これは、大規模又は施工が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種になります。
【土木一式工事】については、例示はなく、前述の内容そのままになります。
①「プレストレストコンクリート工事」のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、【土木一式工事】に該当します。
②上下水道に関する施設の建設工事における【土木一式工事】、【管工事】【水道施設工事】間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が【土木一式工事】であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が【管工事】であり、上水道などの取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が【水道施設工事】になります。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は、【水道施設工事】ではなく、【土木一式工事】に該当します。
一般建設業許可において、技術者資格免許を保有せず、かつ、10年以上の実務経験を有していなくても、次の所定学科を卒業していれば、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校卒業後3年以上の実務経験にて、専任技術者の要件を満たすことが可能となります。
【所定学科】
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(種別:土木)
・(技術士試験)建設・総合技術監理(建設)
・(技術士試験)建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・(技術士試験)農業「農業土木」・総合技術監理(農業・「農業土木」)
・(技術士試験)水産「水産土木」・総合技術監理(水産・「水産土木」)
・(技術士試験)森林「森林土木」・総合技術監理(森林・「森林土木」)
※「特定」建設業許可では、赤字のみが要件を満たすことができます。
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☎ 052-583-8848
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