■HOME>■基本知識集(相続・遺言・成年後見)>「成年後見」の基本知識>成年後見制度の3類型
前述の「成年後見制度」は、判断能力の程度に応じて、「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」という3類型が定められております。いずれの類型に該当するかどうかは、主治医の医学的な判断を参考にするなどし、最終的には家庭裁判所が決定することとなります。
※家庭裁判所における判定が難しい場合には、「鑑定」が行われることもあります。この場合は、「鑑定費用」が別途必要となります。
※なお、「精神上の障害」が大前提であるため、身体的な理由による場合(寝たきり生活ではあるが、判断能力はしっかりしている場合)は、当該成年後見制度の利用はできません。
類型 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
判断能力レベル |
常に判断能力を欠いている方 (例:脳死認定をされた方、重度の認知症を患っている方など) |
判断能力が著しく不十分な方(例:日常の買い物程度ならできるが、大きな財産を購入したり、契約を締結したりすることは難しい方、中どの認知症の方など) | 判断能力が不十分な方(例:日常の買い物はひとりでも問題なくできるが、援助者の支えがあったほうが良いと思われる方、軽度の認知症の方など) |
保護者(法定代理人)の呼び方 |
成年後見人 |
保佐人 | 補助人 |
上記保護者に与えられた権限 |
代理権のみ |
同意権(+代理権) |
同意権(+代理権) ※代理権のみ付与される場合があります。 |
代理権限の付与に本人の同意が必要か否か |
不要 (後見開始の審判と同時付与) |
必要 (※本人以外の者の請求による場合) |
必要 (※本人以外の者の請求による場合) |
利益相反取引についての規制 |
特別代理人の選任が必要(成年後見監督人がある場合は、成年後見監督人が成年被後見人を代理する) |
臨時保佐人を選任する (保佐監督人がいない場合) |
臨時補助人を選任する (補助監督人がいない場合) |
同意等が必要な行為 |
― (日用品の購入等日常生活に関する行為以外のすべての行為を取り消すことができる:民法第9条) |
重要な財産行為(例:借金をすること、不動産を購入したり売却すること、建物を新築したり改築すること、遺贈を放棄すること、遺産分割協議をすること、訴訟行為をすること等:民法第13条第1項)※追加可能 |
先の重要な財産行為の一部(民法第17条) |
取締役になれるか否か(会社法第331条) |
なれない(×)
※権利能力の制限については、近年法改正がありました。こちらをご確認下さい(裁判所HP)。 |
なれない(×) | なれる(〇) |
遺言作成に関する特別規定の有無(民法第973条) |
事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師2人以上の立ち会いが必要 |
なし (但し、問題になりやすいので要注意) |
なし (但し、問題になりやすいので要注意) |
※なお、上記3類型とは別に、「未成年後見」という制度がありますが、この「未成年後見」については3類型はなく、未成年者に対して親権を行う者がないとき又は親権者が財産管理権を有しない時に、家庭裁判所に対する申立てによって、「未成年後見人」が選任されることになります。法律の趣旨において「児童福祉」の観点があり、言葉は似ていますが、やや異なります。
上記の通り、3類型が定められており、保護者に与えられた権限及び制限される行為内容に多少の違いはございますが、次ページでは、最も申し立て件数が多い「成年被後見人」(成年後見人を付された人)についてご紹介していきたいと思います。
以下の裁判所発行の成年後見制度に関する各種パンフレットが見やすくて便利ですので、ぜひご覧ください。なお、申立てを任せたい場合は、司法書士法人エベレストにて承ります。お気軽にご参加ください(外部提携先司法書士も含め、全国対応致します)。
※上記パンフレットは、こちらからダウンロードが可能です(裁判所HPへリンク)。
相続手続きが伴う成年後見制度の利用については、下記のサイトにて、オンライン上の相続手続き相談でもご相談頂くことが可能です。司法書士への個別相談も可能ですので、お気軽にご利用ください。
遠方から戸籍謄本等を取得するのは郵送申請にて行いますが、慣れていないと不備があって発行が遅れてしまったり、全て集めるのに余計に時間が掛かってしまったり、少なくない労力が発生致します。そこで、行政書士法人エベレストでは、「全国相続戸籍収集センター®」を立ち上げ、郵送にて一式を納品させて頂くサービスを5年以上前から行っております。詳しくは下記サイトをご覧ください。
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