総務省HPでも公表予定となっておりますが、受付及び給付開始日については「市区町村において決定」とされています。そのため、住民票上の住所地の市区町村へご確認頂く必要がありますが、まずは「補正予算の成立」が大前提となります。その補正予算成立ですが、現在、内容はさておき早期成立に向けて与野党が急ぎで協力しており、NHKのニュースでは「4月30日(木)に成立予定」と報道されています。暦としても「4月中の成立」が目指されるため、ほぼ間違いないでしょう。
市区町村ごとで異なりますが、全国で一番早いところ(※住民が少なく、事務負担が軽いところ)では、既に前もって申請書の配布を始めており、予算成立後最初の日である5月1日(金)から受付及び送金開始というところもあるようです(ニュース等の情報)。
ただ、多くの市区町村では、緊急事態宣言(ひとまずは5月6日まで)が明けた「5月7日(木)」からオンライン申請又は郵送による申請のいずれかの受付が始まるのではと考えられています。市区町村によっては、オンライン申請の整備が間に合わないところもあるようですので、郵送申請を原則で考えておいた方が良いでしょう。確定次第、また本ブログでご案内しますので、気になる方は毎日ご確認ください。
※なお「窓口へ殺到」しては感染拡大と支給遅れの原因となりかねませんので、窓口への予約なし訪問は可能な限りお控えください。
早く申請すれば早くもらえるのはそのとおりですが、申請受付開始日よりも注意を要すべきなのは「締め切り」があることです。特別定額給付金(10万円給付)の申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日(※市区町村ごとで決定するため、市区町村ごとに異なる場合があるため注意が必要です!)から「3か月以内」とされています。ご注意ください。
特別定額給付金(10万円給付)の施策の目的について、総務省HPでは、以下の通り説明されています。
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への経緯と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。
今回、特別定額給付金(10万円給付)の閣議決定(令和2年4月20日)に至るまでに、「(条件ありの)1世帯30万円給付」という話がありましたが、制限を設けることで迅速な給付が出来ないなどの批判が相次いでいましたので、特別定額給付金(10万円給付)は迅速な給付が期待できます。支給されるためには、所得制限も年収減少要件も納税要件もございません。
【!!ご注意ください!!】
なお、以下に特別定額給付金(10万円給付)を受給するためのよくある質問等をまとめていますが、4月20日以降、変更となる場合があります。ご理解いただいたうえでご参照下さい。
特別定額給付金(10万円給付)について、実際に、だれがどのように申請するかが問題となります。この点、「給付対象者」と紛らわしいですが、「受給権者は、その者の属する世帯の世帯主」とされていますので、実際の特別定額給付金(10万円給付)の申請手続きは、世帯主が代表して同一世帯の給付対象者分をまとめて申請する(=まとめて受給する)こととなります。地方公共団体から給付対象者への銀行の振込手数料や事務手続きの簡素化を考えれば、やむを得ない措置でしょう。なお、住民票上は同一世帯になっているけど、家庭内暴力(DV)等の諸事情で事実上別居している世帯も少なくありません。このような場合に、どのような特例措置を認めてくれるのかについて、以下のブログ記事にまとめましたので、ご参考にどうぞ。
→【10万円給付】DV避難者(妻や子ども)が居住地で10万円給付を請求する場合の一定の要件、申出書、必要書類、事前申出期間についてまとめ【特別定額給付金】
特別定額給付金(10万円給付)は、「外国人(日本国籍を有しない者)」であっても、基準日(4月27日時点)で住民基本台帳に記録されていれば給付を受けることが可能です。但し、外国人のうち、短期滞在者及び不法滞在者は住民基本台帳に記録されていないた め、対象となりません。
<関連記事>外国人(外国籍労働者)であっても雇用調整助成金、持続化給付金、10万円給付の支給対象となるのか【新型コロナウイルス感染症】
特別定額給付金(10万円給付)は、給付対象者1人につき10万円となります。
単身世帯 … 1人 × 10万円 =10万円
2人世帯 … 2人 × 10万円 =20万円
3人世帯 … 3人 × 10万円 =30万円
4人世帯 … 4人 × 10万円 =40万円
5人世帯 … 5人 × 10万円 =50万円
となりますので、例えば子どもが3人いる家族では、同一世帯であれば、1世帯で50万円の給付となり、大きな家計の支えになるのではないでしょうか。
特別定額給付金(10万円給付)は、資金使途の定めのない自由に使える「現金」となります。一時は、商店街等でしか利用できない商品券にしようとか、「お肉券」「お魚券」などが議論されたようですが、世論の強い反対があり、最終的には「現金給付」となりました。そのため、目先の支払いに充てる人、貯蓄に回す人、株式投資に回す人、趣味のお金や遊興費に使う人、大切な人へプレゼントを買う人、医療従事者へ寄付したいと考える人、いろんな使い方が可能です。いずれにせよ、新型コロナウイルス感染症の影響は1年以上続くともいわれていますので、「かしこく」使用したいものですね。なお、「特別定額給付金」を狙った投資詐欺も多く発生すると思うので、本当に気を付けてください。
特別定額給付金(10万円給付)については、給付事業費が「12兆7,344億14百万円」とされています。総務省が公表している住民基本台帳に基づく人口では、以下のとおりとなっており、ちゃんと全国民が申請することを想定して予算が確保されています。そのため、早いもの勝ちということはありません。但し、早い者勝ちでは決してありませんが、「申請期限」はあるため、いつ申請してももらえるわけではなく、その点は注意が必要です。
特別定額給付金(10万円給付)の申請に用いる申請書は、4月27日の基準日時点における「世帯主」宛てに市区町村から郵送されます。そのため、市区町村の窓口に書類を取りに行く必要はありません(感染拡大に繋がるため、必要のない限り、混雑するであろう窓口に行くのは避けましょう!)。
なお、特別定額給付金(10万円給付)の申請書は、全国統一の申請書様式であり、4月21日時点では、以下の様式案が公表されております。なお、特別定額給付金を狙った巧妙な詐欺の被害が予見されます。似たような書類がそれっぽく届くこともある思いますので、くれぐれもご注意ください!
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送による方法です。
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)による方法です。
※マイナポータルについては、右の紹介動画(ダイジェスト版)をご覧ください。
特別定額給付金(10万円給付)の必要書類については、上記記載のとおりですが、以下に表にまとめてみました。具体的な「本人確認書類」については、「マイナンバーカード」及び「運転免許証の写し」は当然に認められるとして、その他以外に何が「本人確認書類」として認められるかについてはコールセンターにてご確認下さい(情報が入り次第、本ブログ記事にも加筆して参ります)。
特別定額給付金(10万円給付)の申請方法 | 本人確認書類 |
振込先口座の確認書類 (銀行口座の通帳の写し等) |
①郵送申請方式 | 必 要 | 必 要 |
②オンライン申請方式 |
不 要 (電子署名) |
必 要 |
③(やむを得ない場合に限り)窓口申請方式 | 必 要 |
要確認 (通帳原本で良い場合等) |
マイナンバーカードを持っていなくても、郵送申請や(やむを得ない場合に限り)窓口申請は可能です。マイナンバーカードが必要なのは、「オンライン申請」を行う場合の話です。なお、以下のブログ記事でも執筆しています。
→【10万円給付③】マイナンバーカードが必要!?10万円給付(特別定額給付)の申請手続き(申請方法)について
特別定額給付金(10万円給付)を受け取りたい金融機関口座の「通帳の写し」や「キャッシュカードの写し」となります。なお、水 道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要(省略できる)とされています。なお、①金融機関名、②口座番号、③口座名義人の3点が確認できなくてはなりません。コピーの一部が切れてしまっていたり、家族の通帳と間違えてしまわないようにご注意ください。
本ブログでご案内しているのは「特別定額給付金(10万円給付)」ですが、これとは別に、事業主向けの支援策として、「持続化給付金」があります。同じ新型コロナウイルス感染症に関連した日本政府の支援策となりますが、制度趣旨や要件が異なるため、要件を満たす場合には、両方給付を受けることが可能です。事業主に限った話にはなりますが、該当する方は「情報を知らなくて申請出来なかった」とならないようにご注意ください。この「持続化給付金」については、以下のブログ記事にまとめていますので、事業主の方はご参照ください。
→【持続化給付金】持続化給付金の申請受付はいつから?支給対象は?給付される金額(個人最大100万円/法人最大200万円)、その他持続化給付金の申請手続きまとめ【新型コロナ感染症】
主に事業主向けにまとめた記事になりますが、以下のブログ記事で、制度比較を踏まえて紹介しておりますので、ご興味のある方はご覧ください。
→【コロナ補助金】持続化給付金・休業要請協力金・一律10万円給付について【新型コロナウイルス感染症】
特別定額給付金(10万円給付)の申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日(※市区町村ごとで決定するため、市区町村ごとに異なる場合があるため注意が必要です!)から「3か月以内」とされています。郵送申請による場合、必要書類の添付漏れや送付ミスなどが発生し得るため、余裕を持った申請書の提出(又はオンライン申請)を心掛けましょう。
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
※ 今般、政府予算案において決定された「特別定額給付金」については、住民の皆様へのご連絡や給付を行う段階ではありません。
※ 具体的な給付の方法等が決まり次第、速やかに広報いたします。
ご自宅や職場などに市区町村や総務省などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
【コールセンターの概要】
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
※ 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
※ なお、特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
行政書士法人エベレストでは、当該「特別定額給付金(10万円給付)」に関する情報提供のみを行っており、当該「10万円給付」に関する様々なご相談や申請代行、支援先のご紹介等は一切行っておりません。そのため、当法人にお問い合わせ頂きましても、何もお応えすることが出来ず、お互いに無駄な時間が発生してしまいます。「電話すれば何か教えてもらえるかも」と思ってくださる方の期待に添えずに大変恐縮ではございますが、ご理解頂きますよう、よろしくお願いいたします。