「相続手続き」に必要な戸籍等の「通数」について

相続手続きの第一歩は、「戸籍の収集」から!

相続手続きの進め方」ページでもご説明させていただきましたが、相続手続きを進めるためには、相続する人、つまり「相続人が誰にあたるか」をまずはじめに確定させなくてはなりません。この相続人を確定する作業こそが、「戸籍の収集」になり、多くの相続人にとって負担の大きい作業になります。なお、必要な戸籍の範囲については、「①相続人の確定(戸籍の収集)」ページに説明がありますので、そちらをご確認ください(こちらでは省略致します)。


相続手続きにおいては、「戸籍」は1部だけでは足らない?

行政書士法人エベレストに寄せられる相続相談の中でもよくある相談内容のうちの1つが、「通数」についてのご質問です。このご質問に裏には、「また戸籍と取り寄せるのは面倒」「余分に取得しても使わなかったらその分のお金がもったいない」という意識があることでしょう。ごもっともなお悩みですね。

結論から申し上げますと、「(原則として)原本還付が受けられることがほとんど(1セットあればOK)ですが、一部の手続きにおいては原本還付不可(出し切り)になるため、戸籍を取る前に確認することが理想」です。

 

戸籍等一式の原本還付が認められる手続きの一例

・不動産の名義変更(法務局への登記申請) ※相続関係説明図を添付することが必要

・ゆうちょ銀行、愛知銀行、中京銀行、名古屋銀行等金融機関の預貯金口座の相続手続き

・野村証券、大和証券、東海東京証券等証券会社の証券口座の移管手続き(相続手続き)

・三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行等の特別口座の移管手続き(※端数株式)


戸籍等一式の原本還付が認められない手続きの一例

・死亡保険金の請求(※死亡の事実がわかる除籍謄本や住民票の除票について。保険会社によっても多少異なります。)

・ゴルフ会員権の相続手続き(※ゴルフ場の運営会社によっても異なります。)

・相続税の申告(税務署への申告書提出)


段取りよく相続手続きを進めて、必要な戸籍の通数を節約するのがコツ

上記のとおり、原本還付が認められるという相続手続きと認められない相続手続きがあるのですが、戸籍等の取得実費費用を節約するポイントとしては、原本還付が受けられる相続手続きを先に行い、戸籍等一式を使う必要がなくなってから、原本還付が認められない相続税の申告等を行うことです。このあたりも、100件以上の遺産整理実績を有している「相続手続き代行のプロ」である行政書士法人エベレストのちょっとしたノウハウになります。

なお、不動産登記申請をしますと、10日前後は法務局に原本を出しっぱなしになります。この間に、多くの金融機関で要請されている「戸籍の発行から6(3)か月以内」という期限が切れるケースがあります。一方で、不動産の名義変更時の戸籍等の期限はございません。そのため、期限切れによる再取得のリスクを抑えるためにも、「①預貯金等の相続手続き⇒②不動産の名義変更(登記申請)⇒③相続税の申告」という段取りで進めるのがコツになります。

 

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