示談(じだん)とは、日常用語であり、法律用語ではございませんが、なんらかのトラブルが発生した当事者の『一方が全面的に譲歩』する内容の合意をいいます。トラブルがあったけど、どちらか一方が非を認めており、互いに訴訟によっては解決したくない、早めにトラブルを終結させたい場合によく用いられています。当事者間の合意書の一種ですので、当事者間で作成しても構いませんが、弁護士や行政書士(※権利義務に関する書類として、行政書士法に基づき行政書士が行うことのできる法定業務となりますが、紛争性がある場合は除きます)などの専門家に依頼して作成することを推奨しております。
また、行政書士法人エベレストでは、司法書士資格を兼ね備えた行政書士にて担当させて頂いておりますが、原則的に『公正証書』で作成することを推奨しております。
示談とは似て非なるものが「(裁判外の)和解契約」です。和解とは、当事者が互いに譲歩してその間に存在する争いをやめる義務を契約です(民法第695条)。互いに譲歩する必要がありますので、一方的な譲歩である「示談」とは異なります。これを、和解契約の成立要件の一つとして、互譲性と呼ぶことがあります。どちらもトラブル解決に用いられるキーワードではありますが、このような大きな違いがありますので、注意して書面を作成する必要があります。なお、互いに譲歩するという観点から、係争性が示談の場合よりも強く、行政書士が法定業務として行うことができるか(弁護士法違反にならないか)について疑義があるため、行政書士法人エベレストでは、和解契約書の作成サービスは行っておりません。
※ご相談内容(トラブル事案)に応じて、簡易裁判所訴訟代理権を持つ司法書士法人エベレスト又は弁護士をご紹介させていただいております。
和解契約には、次の効力があります。
民法第696条(和解の効力)
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、または消滅したものとする。
これを和解の確定効といいます。たとえ、真実と違っても、和解内容を確定させるわけですから、和解内容については特に慎重に話し合う必要があります。なお、錯誤(民法第95条)を原因として無効になるかどうかについて(和解と錯誤の関係)は裁判例がいくつかありますが、難しい問題ですので、ここでは省略致します。
一方、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、「示談」にはこの「確定効」はないものと解されています。そのため、示談書を作ったとしても、紛争の蒸し返しがあるという点では注意が必要です。※なお示談書の有効性をめぐって紛争となった場合は、単に「示談書」と題書きがされていても、実質的に双方が譲歩している場合など、「和解契約」と解される可能性はあります。
上記の通り、示談書(又は和解契約書)についてはトラブル解決の手段としてよく用いられるものではありますが、法律上とても重要な意味を持ちます。そのため、「専門家に頼むとお金がかかるから…」と考えて当事者間で作成するのではなく、「お金がかかっても専門家にお願いしよう!」と考えて頂ければと思います。行政書士で対応可能か否かはご相談いただければ、事案に応じて弁護士をご紹介させて頂きますので、まずはお気軽にご相談ください。
※示談交渉については行政書士では対応することが出来かねますので、交渉事は当事者でご対応いただくか、弁護士にご依頼ください。
(1)私文書で示談書の作成を行う場合 7万円+消費税
(2)公正証書で作成を行う場合 10万円+消費税(※別途公証人手数料が発生)
(1)初回お問い合わせ
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(2)初回面談(※可能であれば当事者双方でご来社下さい。)
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(3)示談書案をもとに公証役場へ依頼
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(4)公正証書案を当事者双方にご確認頂き、日程調整
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(5)行政書士報酬及び公証人手数料(預り金)のご請求(当事者双方から前入金)
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(6)公証役場にて当事者双方が署名捺印 ※担当行政書士が同席します。
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完了!
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