(1)食品衛生法(抜粋)
第五十一条
都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
第五十二条
前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
○2 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
○3 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。
飲食店営業許可を受ける施設の所在地を管轄する保健所に提出を行います。
【名古屋市の場合】
○名古屋市千種区 … 名古屋 千種保健所 ☎052-753-1973
○名古屋市東区 … 名古屋 東保健所 ☎052-934-1211
○名古屋市北区 … 名古屋 北保健所 ☎052-917-6546
○名古屋市西区 … 名古屋 西保健所 ☎052-523-4611
○名古屋市中村区 … 名古屋 中村保健所 ☎052-481-2217
○名古屋市中区 … 名古屋 中保健所 ☎052-265-2256
○名古屋市昭和区 … 名古屋 昭和保健所 ☎052-735-3958
○名古屋市瑞穂区 … 名古屋 瑞穂保健所 ☎052-837-3256
○名古屋市熱田区 … 名古屋 熱田保健所 ☎052-683-9677
○名古屋市中川区 … 名古屋 中川保健所 ☎052-363-4458
○名古屋市港区 … 名古屋 港保健所 ☎052-651-6481
○名古屋市南区 … 名古屋 南保健所 ☎052-614-2862
○名古屋市守山区 … 名古屋 守山保健所 ☎052-796-4618
○名古屋市緑区 … 名古屋 緑保健所 ☎052-891-3631
○名古屋市名東区 … 名古屋 名東保健所 ☎052-778-3106
○名古屋市天白区 … 名古屋 天白保健所 ☎052-807-3906
業種 | 新規 | 更新 |
---|---|---|
飲食店営業 | 16,000 |
12,000 |
飲食店営業(露店) | 4,000 | - |
喫茶店営業 | 9,600 | 7,200 |
菓子製造業 | 14,000 | 10,500 |
菓子製造業(露店) | 4,000 | - |
あん類製造業 | 14,000 | 10,500 |
アイスクリーム類製造業 | 14,000 | 10,500 |
乳処理業 | 21,000 | 15,750 |
特別牛乳さく取処理業 | 21,000 | 15,750 |
乳製品製造業 | 21,000 | 15,750 |
集乳業 | 9,600 | 7,200 |
乳類販売業 | 9,600 | 7,200 |
食肉処理業 | 21,000 | 15,750 |
食肉販売業 | 9,600 | 7,200 |
食肉製品製造業 | 21,000 | 15,750 |
魚介類販売業 | 9,600 | 7,200 |
魚介類せり売営業 | 21,000 | 15,750 |
魚肉ねり製品製造業 | 16,000 | 12,000 |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 21,000 | 15,750 |
食品の放射線照射業 | 21,000 | 15,750 |
清涼飲料水製造業 | 21,000 | 15,750 |
乳酸菌飲料製造業 | 14,000 | 10,500 |
氷雪製造業 | 21,000 | 15,750 |
氷雪販売業 | 14,000 | 10,500 |
食用油脂製造業 | 21,000 | 15,750 |
マーガリン又はショートニング製造業 | 21,000 | 15,750 |
みそ製造業 | 16,000 | 12,000 |
醤油製造業 | 16,000 | 12,000 |
ソース類製造業 | 16,000 | 12,000 |
酒類製造業 | 16,000 | 12,000 |
豆腐製造業 | 14,000 | 10,500 |
納豆製造業 | 14,000 | 10,500 |
めん類製造業 | 14,000 | 10,500 |
そうざい製造業 | 21,000 | 15,750 |
かん詰又はびん詰食品製造業 | 21,000 | 15,750 |
添加物(法11条1項)製造業 |
21,000 |
15,750 |
※名古屋市HPより抜粋
新規申請:受付から10日
継続申請:受付から21日
※市区町村や申請内容により、さらに許可までの時間を要することがありますので、余裕を持って、申請する必要があります。ご注意ください。
(名古屋市)http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-2-12-4-2-0-0-0-0-0.html
初回相談は無料で承ります。お客様のご要望や事業内容等をヒアリングさせて頂きます。
お見積もりを書面で提示します。
◇提出書類(新規申請時のみ)
営業設備の大要(2部)、営業施設の平面図(2部)
◇提示書類(原本、内容を確認後に返却)
①全部事項証明書(法人のみ)
②使用水検査成績書(水道水を使用する場合は不要)
③食品衛生責任者となる資格を証明する書類
④検便の実施記録
※ただし、継続申請の場合は②及び④の書類のみ
(上記以外にも必要な書類が生じる場合がございますので、詳しくは個別のご案内となります)
面談又は郵送にてお送りする申請書・必要書類(委任状等)への押印をお願いします。
弊社スタッフが該当提出窓口へ提出します。
提出が完了した段階で、行政書士報酬及び立替え実費のご請求をさせて頂きます。
また飲食店営業許可が下り次第、領収書と合わせて許可証等を納品させていただきます。
納品後もわからないことや、困ったことがありましたら、いつでもお問い合わせください。
・新規飲食店営業許可 7万円~ +消費税
・更新飲食店営業許可 5万円~ +消費税
【お問い合わせはこちらから】 ※夜間及び休日は携帯電話へ転送されます。
☎ 052-583-8848