令和2年5月27日夕方に開催された安倍総理の会見で「ウイルスとの戦いの最前線で奮闘してくださっている医療従事者、病院スタッフの皆さん、介護事業所の皆さんに、心からの感謝の気持ちとともに、最大20万円の給付を行う考えです」と述べられており、その名の通り、「慰労のため」というのが慰労金支給の背景となります。
この『慰労金最大20万円』については、以下のとおり、「医療向け」と「介護向け」で申請手続きや要綱が異なっておりますので、まずは、以下のそれぞれのパンフレットにて概要をご確認ください。
医療従事者・介護従事者向け慰労金の支給金額(最大20万円)については、以下の通りです。対象者に該当しさえすれば、最低でも1人あたり5万円の慰労金がもらえることとなります。
医療従事者 | 介護従事者 | |
新型コロナ患者受け入れ → あ り | 20万円 | - |
新型コロナ患者受け入れ → な し(病床確保等準備) | 10万円 | - |
感染者が発生したり、濃厚接触者に対応した介護事業所の職員 | - | 20万円 |
新型コロナ感染者を受入れていない | 5万円 | 5万円 |
※上記は現時点での金額案となりますので、修正される場合がございます。ご注意下さい。
医療機関の医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、
1.感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴い、
2.継続して提供が必要なサービスであること、
3.医療機関でのクラスターの発生状況
を踏まえ、医療機関等に勤務し、患者・利用者と接する方を対象としています。
〇慰労金の支給事業
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、
1.感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと
2.継続して提供することが必要な業務であること
3.介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、
相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって、業務に従事していることに対し、慰労金を給付することとしています。
〇感染症対策支援事業
介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を行います。
〇介護サービス再開に向けた支援事業
高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠な在宅介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備等の取組について支援を行います。
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医療従事者・介護従事者向け慰労金の支給申請法については、お勤めされている医療機関や介護施設の所在地である都道府県ごとに異なります。各都道府県ごとで、そのホームページ上で手続きが紹介されておりますので、以下のリンク先からご確認ください。
→「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」に係る各都道府県ホームページへのリンク(厚生労働省ホームページへ繋がります)
各職員から委任を受けた医療機関等が全職員分をまとめて申請することになります。但し、要件を満たす退職者については、個人で申請が可能とされています。
例えば当法人が存在する愛知県の場合の介護慰労金の申請受付期間は、「令和2年8月11日火曜日から令和2年9月10日木曜日まで必着」となっています。都道府県ごとでやや異なりますので、自治体HP等で確認しておきましょう。
☞新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護・障害)に係る社会福祉施設職員慰労金の申請受付を開始します(※愛知県HPへのリンク)