令和4年5月20日に中小企業庁からの発表において、事業復活支援金の申請期限が延長され、令和4年(2022年)6月17日(金)までに延長されました(※延長前は5月31日まで)。
なお、申請期限の延長に伴い、「登録確認機関による事前確認の期限」についても「令和4年6月14日まで」に延長されています。
<ご注意ください!!!!!>
一方で、「申請IDの発行」については、5月31日が期限となりますので、くれぐれもご注意ください。
事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業の継続・回復を支援する経済支援策であり、令和4年1月31日から令和4年6月17日までが申請期間となっています(※令和4年5月20日に延長措置が講じられました)。本ブログでは、この事業復活支援金について、その「事前確認」や「オンライン申請方法」に着目して、行政書士法人エベレストが解説していきます。なお、当該「事業復活支援金」については、以下の公式リーフレットが公開されております。まずは、こちらの『事業復活支援金リーフレット』をご覧ください。
事業復活支援金の申請に際しては、「申請要領」に基づいて、申請手続きを進めていきます。以下からダウンロード可能なファイルを置いておきますので、ダウンロードのうえ内容をご確認ください。なお、2月9日時点のものとなっていますが、適宜更新される可能性があるため、後述する「事業復活支援金ホームページ」から最新版をチェック頂けますと幸いです。
事業復活支援金の詳細については、経済産業省より、以下の資料が公表されています。お時間のある方、事業復活支援金についてしっかりと理解されたい方は、ご一読されることをお勧めします。
なお、お時間のない方は「申請要領」のみご一読頂ければ大丈夫です(※「申請要領」は必ず読んで頂き、事業復活支援金の制度について十分にご理解頂く必要がございます)。
事業復活支援金に関して、経済産業省より特設サイトが公開されています。マイページへのログインや必要書類のダウンロード等が可能となります。スマートフォンからもログイン・申請することが出来ます。申請を急ぎたい方は、以下のボタンより、直接「事業復活支援金ホームページ」をご確認くださいませ。
事業復活支援金の申請期間は、2022年1月31日(月)から2022年6月17日(金)までとなっています。令和4年5月20日にて、以前の申請期限(※令和4年5月20日)から延長されました。
なお、申請の際に「登録確認機関」による事前確認が必要な場合では、その事前確認の期限は令和4年6月14日(火)までになっていること、そして申請IDの取得自体は、令和4年5月31日(火)までとなっていることに、注意が必要です。
事業復活支援金の給付額と給付対象については、次の図(事業復活支援金ホームページより抜粋)の通りです。後述しますが、「持続化給付金」とは異なり、「売上高が基準となっており、一定額が給付される制度ではない」という点に注意が必要です。これはつまり、申請方法や申請する時期を誤ると、「貰えるはずだった給付額が貰えない」という事態も発生しかねません。
なお、給付対象者の部分では、「4月~10月の売上高で計算することは出来ない」という点にご留意頂く必要がございます。これは、「対象月」が2021年11月~2022年3月末までとなっており、これらの「任意の同じ月」を「基準月」と定めているためです。極端な例でいえば、2021年4月~10月で売上高が9割減していたとしても、2021年11月~2022年3月末までの売上高では、最大でも29%しか減少していなかった場合、事業復活支援金の給付対象にはならないこととなります。
いずれも申請受付が既に終了しておりますが、一時支援金や月次支援金を既に受給されている事業者は、事業復活支援金のオンライン申請において、ほとんどの申請ステップを省略することが可能であり、提出書類も過去にアップロードしたものを流用することができるため、簡便に事業復活支援金の申請を行うことが可能となります。
上記(1)の場合と異なり、事業復活支援金のオンライン申請を行うにあたり、
①「アカウント登録」が必要になること
②「登録確認機関による事前確認」が必要になること
が大きく異なります。①アカウント登録については、アカウント登録ページから、メールアドレスと電話番号を登録するだけですので、3分~5分ですぐに終わりますので、説明を省略させて頂きます。本ブログ記事では、②「登録確認機関による事前確認」について、次の通り、ご案内させて頂きます。まずは、「事前確認」とは何か、どういった必要書類が必要になるかについて確認していきましょう。
登録確認機関とは、不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」等について事前の確認を行う機関となります。税理士、行政書士、商工会議所等が登録しています。
事業復活支援金の申請自体の期限は、令和4年6月17日(金)迄ですが、登録確認機関による事前確認の期限は「令和4年6月14日(火)」までとなっておりますので、くれぐれもご注意ください。なお、当法人は「登録確認機関」ではございませんので、お問合せはご遠慮願います。
まず「登録確認機関による事前確認」については、「登録確認機関による事前確認のご紹介」という公式リーフレットがとても分かりやすいですので、以下の画像データを参考にご確認ください。こちらのリーフレットにつきましては、「事業復活支援金ホームページ」内にある「資料ダウンロード」ページからも入手可能です(資料の更新が入ることがあるため、最新版についてはこちらから直接ダウンロードされることを推奨します)。
登録確認機関による事前確認の際に必要な資料として、上記の通り、以下の書類が必要となります。なお、顧問税理士など、登録確認機関と次の通り定義された「継続支援関係」にある場合は、これらの帳票類は、「宣誓・同意書」を除いて、その有無の確認を省略することが可能であり、電話のみで事前確認を完了させることが可能です。「継続支援関係」の定義は以下の通りとされており、最も理解しやすいのは「顧問税理士(※)」ではないでしょうか。
※但し、短期間の顧問契約では継続支援関係とはならず、「過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め契約期間が1年以上のものに限る」という点には留意が必要です。
下記のいずれかをご準備ください。
①マイナンバーカード(オモテ面のみ)
②運転免許証(両面)
③写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
④在留カード
⑤特別永住者証明書
⑥外国人登録証明書
⑦身体障害者手帳
⑧療育手帳
⑨精神障害者保健福祉手帳
⑩住民票及びパスポート
⑪住民票及び各種健康保険証
中小法人等の場合で、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された方が事前確認を受ける場合には、委任状をご準備ください。
※委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式は自由です。様式については、行政書士法人エベレストが作成した任意様式(Word版)を無料で公開しています。以下のブログ記事をご参照ください。
⇒【事業復活支援金】委任状(事前確認必要書類)の任意様式・ひな型・テンプレー
※事前確認の際に、委任状に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させていただきます。また、委任者は、法人ではなく、代表者個人となり、履歴事項証明書の表記との一致が必要となりますので、ご注意ください。
法人格を有する場合のみ、申請希望者の「履歴事項全部証明書」をご準備ください。
※個人事業主の場合は、不要です。
※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。
※履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書類に記載の氏名が一致していることを確認ください。
※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。
収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えをご準備ください。
(中小法人等の場合) 2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
(個人事業者等の場合)2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
※2019年以降に新規開業した事業者は、開業以降に関する書類をご準備ください。
※「基準期間」とは、2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間を言います。
【e-Taxの場合】
受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えをご準備ください。ただし、個人事業者等において、確定申告書の控えに収受日付印の押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知メール(以下、「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」をご準備ください。収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」をご準備ください。
【その他】
個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、当該年分の住民税の申告書の控えで代替することも可とします。また、2019年分又は2020年分のいずれか一方の確定申告書の控え及び住民税の申告書の控えについても合理的な事由により提出できない場合は、当該年の前年分及び2021年分の確定申告書の控え又は住民税の申告書の控えで代替することも可とします。中小法人等の場合は、合理的な事由により提出できない場合は、税理士による署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可とします。
2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)をご準備ください。書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合においては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。
【「対象月の売上台帳」に関しては、以下の「よくある質問」が用意されています】
2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳をご準備ください。
登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と上記「帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)」における請求書又は領収書等を基に確認します。
※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。
代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。「資料ダウンロード」ページより、ダウンロードが可能です。
※「自署」が必要となりますので、紙での印刷が必要となります。
前述の通り、「継続支援関係」にある顧問税理士等の登録確認機関があるときは、その登録確認機関に事前確認を依頼することで、必要書類の有無の確認を「省略」することが可能であり、スムーズに事前確認を経ることが期待できます。そのため、まずは継続支援関係にある顧問税理士等に相談するようにしましょう。なお、あくまで事前確認に際して「有無の確認を省略」するだけであって、用意が不要となるわけではないため、その点にはご留意ください。
「登録確認機関」については、以下のボタンから、検索ページにたどり着きます。市区町村ごとで検索が可能です。確認業務において、「無償」で行っているところと、「有償」で行っているところがあります。また、受付対象を限定しているところもございますので、そういったところに注視して、適切なところを選ぶと良いでしょう。なお、顧問税理士がいないという事業者は、これを機に税理士等との顧問契約を検討するのが良いではないでしょうか。
さて、「事前確認」の説明が長くなりましたので、改めて「事業復活支援金の申請フロー」について確認することとします。「事業復活支援金リーフレット」内にも記載がありましたが、「事前確認」が終わったあとは、「事業復活支援金マイページのログインページ」からログインいただき、案内に従い、順次必要情報を入力していくこととなります。
なお、マイページログイン後におきましては、以下の「事業復活支援金のオンライン申請の手順について(中小法人用・個人事業主用/事業所得の場合)」等が公表されておりますので、そちらの27ページ以降をご確認のうえ、アップロード等を行ってください。
事業復活支援金は、過去に同種の経済支援策として登場していた「持続化給付金」とは異なり、一律(一定額)の給付ではない点に最も注意が必要です。つまり、中小法人であり、かつ売上高1億円未満で売上高が50%以上減少していれば、必ず100万円もらえる、ということにはなりません。あくまで「上限額」が設けられているのであって、事業復活支援金の給付額は「減少した額の5カ月分」であるためです。2021年11月~2022年3月のうち、いつを基準とするかで、給付額が変わってくるため、上限がもらえない可能性もございます。以下のリンク先にある「シミュレーション(事業復活支援金ホームページ内設置ページ)」を活用して、給付額を事前に確認してから申請するようにしましょう。
また、給付額の算定や対象月の該当性判断においては、事業収入から協力金等を除外することが出来、この点にも注意が必要です。計算ミスや判断ミスにより、本来、正当に貰えるはずだったものがもらえなくなるケースが生じ得ます。心配される場合は、信頼できる行政書士又は行政書士法人へ依頼すると良いでしょう(※行政書士法人エベレストでは登録確認機関ではなく、申請代行サービスも提供しておりませんので、当法人に対するお問合せはご遠慮願います)。
事業復活支援金と類似する「持続化給付金」において、全国的に不正な申請や詐欺事件として逮捕されるニュースが相次いだことを覚えていらっしゃる方も少なくないと思います。今回の事業復活支援金においても、同様のトラブルや不正申請が危惧されており、そのために存在するのが「登録確認機関」となっています。この制度は、「持続化給付金」の申請においては、存在していなかった制度であり、不正防止に効果的に機能していると評価できるのではないでしょうか。
また、もう1点注意しないといけないのが、「申請代行」についてです。「登録確認機関」は、申請要件を満たしているかどうか、必要書類が揃っているかなどをチェックする機関であり、その確認業について、確認の対価として、依頼者から報酬を得ることも可能です。報酬をもらうこと自体について非難する声も一部にございますが、民間事業者である以上、なんらの法律にも違反しません。但し、確認の業務の負荷を超えた法外な報酬を請求する登録確認機関には注意が必要です。
しかし、「事前確認」とは異なり、その先の「申請代行(※申請フォームへの入力等)」となると、それは行政書士で定める独占業務の範疇となります。例えば、行政書士又は行政書士法人であれば、報酬を得て、PC作業が苦手だったり、その環境を持っていない事業主の代わりに、オンライン申請フォームへの必要情報の入力を代行したり、必要資料のアップロードが可能です。これは中小企業庁からの正式な回答もあり、日本行政書士会連合会からも回答が出ているところです。一方、「無償」であれば別として、行政書士又は行政書士法人ではない「登録確認機関」では、「事前確認」に留まることなく、事業復活支援金に係る申請を代行することは、行政書士法違反となり、違法行為の1つとなります。「行政書士又は行政書士法人」以外から「申請代行」を持ち掛けられた場合、それが有償での案内であった場合は、行政書士法違反による悪質業者ではないか、と疑いを持つように注意しましょう。