2020年1月~3月末までの「平均事業収入」に対し任意の1カ月の収入が50%減少する場合に持続化給付金の対象に含める旨の改訂が入るとされました。新しい要領については、情報が出次第、本ブログ記事を更新して参ります。
※持続化給付金の制度については以下ブログ記事をご参照ください。
→【持続化給付金①】5月8日給付開始!申請期限はいつまで?持続化給付金(個人事業主最大100万円/法人最大200万円)の制度概要まとめ【新型コロナ感染症】
本ブログ執筆現在においては、2020年1月~3月末までに開業した事業者について、持続化給付金の申請が可能となるのは、6月中旬以降とされています。給付規定の改訂を待ちましょう。
本ブログ執筆現在の情報では、持続化給付金が申請できるのは、2020年3月末までに開業した人が対象であり、4月以降に開業した人は対象外であると予想されます。但し、開業の実態は3月末に既にあり、「開業届出」の提出が4月1日以降になっていた場合など、証憑類の提出により認められる余地があるかなど、今後の情報が待ち遠しいです。
持続化給付金の対象は、法人も個人も「事業収入」での算定が原則でしたが、フリーランス(個人事業主)の一部では、収入を「雑所得」や「給与所得」で計上していた方もいらっしゃるようです。これらの方々にも持続化給付金が支給されるように、事業上の収入であることを証明できれば、それらの収入を事業収入とみなして算定頂けるように改訂が予定されています。但し、支給申請から給付までの審査期間は長くなる見通しです。