→風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において、「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいいます(同法第2条第5項)。
また、「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
と定義されています(同法第2条第13項)。
非常に紛らわしいかもしれませんが、不給付要件として定められているのは、あくまで「性風俗関連特殊営業」に係る「接客業務受託営業」を行う事業者であります。そのため、例えば、接待飲食等営業や特定遊興飲食店営業、(深夜)酒類提供飲食店営業に関する場合は、たとえ「接客業務受託営業」を行う事業者であっても、持続化給付金をもらうことが可能です。
→今回の「持続化給付金」はあくまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する経済的な支援措置となります。宗教上の組織であっても、ある程度経済性があるところもあるかもしれませんが、一般的には経済と宗教は別です。特定の団体へ公的な給付金を支給することにも問題があるでしょうし、新型コロナウイルス感染症の影響なのかどうかもわかりませんし、そもそも「売上」という概念がありません。そのため、宗教上の組織若しくは団体については除外されています。
→特に具体例は示されておりませんが、おそらく「反社会的な活動を行っている組織」が該当すると思われます。持続化給付金はあくまで国のお金(税金)ですので、国民感情として、中小企業庁長官が判断する「適当でない」事業者に対しては、対象外となります。
これが結論になりますが、以下の場合は当然に不給付ですので、ご注意ください。
(1)個人事業主ではなく、雇用契約を締結した従業員である場合
→店舗によると思いますが、持続化給付金はフリーランスを含む「事業主」に対する支援となります。毎月給料がもらえる雇用契約を結んだ被用者は対象外です。
(2)確定申告(青色申告・白色申告)を行っていない場合
→「確定申告をしていない=納税をしていない=所得税法違反」ですから、納税義務を果たしていない場合は、持続化給付金の申請に必要な立証書類を提出することも出来ず、申請を行うことが出来ません。なお、正当な理由がある場合や住民税の確定申告は行っている場合など、例外規定に該当する場合は、申請が可能です。