申請が5月1日に始まったばかりであることを考えると、連休があったにも関わらず、非常に早い給付と評価できるのではないでしょうか。総務省が管轄している「10万円給付(特別定額給付金)」がようやく受付が全国で始まりつつあることを考えると、非常にスピード感があるなという印象です。
→「持続化給付金」支給始まる 初日は2万3000件支給の見通し (参考:NHKニュース)
持続化給付金ホームページに「よくあるご質問」として回答がありますが、申請に不備や不明点があった場合は、「メールでお知らせ」がされます。そのため、随時マイページをチェックする必要はないです。なお、メールでお知らせを確認し、修正等はマイページで行いますので、ログインIDやパスワードを忘れないようにしましょう(パスワードについては、いつでも再発行が可能なシステムになっています)。
消費税については、モノやサービスの対価ではなく、「消費」していないため、「消費税対象外」となります。なお、申告や仕訳入力に当たっては、必ず顧問契約をしている「税理士」へご相談・ご確認下さい。
また、「売上金」とも違いますので、勘定科目は「雑収入」として登録を行いましょう(なお、雑収入ですから、法人税や所得税の課税対象となります)。なお、申告や仕訳入力に当たっては、必ず顧問契約をしている「税理士」へご相談・ご確認下さい。
持続化給付金について、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている事業者にとっては、家賃や人件費の支払いに充てるという人がほとんどだと思います。家賃補てんについては国会で議論が始まっており、今後に期待したいところです。なお、人件費については、「休業手当」の支払いについて、「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の特例措置)」がありますので、休業手当の自己負担分に充当される事業者も多いでしょう。
当社がお勧めしたいのは、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付なども活用しながら、「資金繰り」に少し余力が出てきた事業者向けになりますが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することに備えて、非対面型ビジネスモデルへの転換等を進めるべく、無理のない範囲でホームページの作成等に注力し、「小規模事業者持続化補助金(※最大100万円:補助率3分の2)」を活用することです。以下のブログをご参考にどうぞ。
行政書士法人エベレストでは、当該「持続化給付金」や「特別定額給付金(10万円給付)」に関する情報提供のみを行っており、「持続化給付金」に関する様々なご相談や申請代行、支援先のご紹介等は一切行っておりません。そのため、当法人にお問い合わせ頂きましても、何もお応えすることが出来ず、お互いに無駄な時間が発生してしまいます。「電話すれば何か教えてもらえるかも」と思ってくださる方の期待に添えずに大変恐縮ではございますが、ご理解頂きますよう、よろしくお願いいたします。