帰化申請とは?7つの条件・手続きの流れ・許可されにくい事例を解説
帰化許可申請(以下、単に「帰化申請」と表記します。)とは、外国籍の方が自分の国籍を手放し、日本国籍を取得(=帰化)するために、法務省に申請することを指します。
「帰化申請は外国人なら誰でもできるものなの?」
「帰化申請をすると何がどう変わるんだろう?」
「帰化申請をするにはどんな手続きが必要?」
今この記事をご覧の方は、帰化申請についてさまざまな疑問でいっぱいのことでしょう。
結論から申し上げると、帰化申請をして日本国籍を取得するためには、以下7つの帰化条件をすべて満たしている必要があります。
7つの帰化条件 |
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条件1 |
【住所条件】日本に5年以上住んでいるか |
条件2 |
【能力条件】18歳以上かつ本国の年齢でも成人に達しているか |
条件3 |
【素行条件】素行が善良であるか |
条件4 |
【生計条件】日本で生計を立てられるか |
条件5 |
【重国籍防止条件】無国籍か、もしくは元の国籍喪失を了承できるか |
条件6 |
【思想条件】憲法を守って生活できるか |
条件7 |
【日本語能力条件】日常生活に支障のない日本語能力(読み書き)を備えているか |
ただし、申請者がこれらの条件をすべて満たしているように思えても、実はご本人の経歴や職歴、家族関係などによって、帰化条件は細かく異なり、その分提出書類の種類も変わってきます。
実際に、2020年に帰化申請をした外国籍の方のうち、10人に1人の割合で不許可になっていることから見ても、帰化申請は慎重に準備を行っていく必要があります。
そこで今回この記事では、下記の通り、「帰化申請」するための7つの条件や手続きの流れ、申請が受理されないケースとしてはどのようなものがあるのかなど、詳しい内容を見ていくことにします。
本記事でわかること |
①帰化申請をする際の7つの条件
②帰化申請の手続きの流れ
③不受理になりやすい事例 など
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この記事をお読みいただければ、「帰化申請」の大まかな内容を押さえることができ、ご自身が申請した場合はどのような点が不足しているのか、どのような流れで申請を進めていけばいいのか等について、くわしくイメージすることができるでしょう。
ぜひ最後までお読みいただき、「帰化申請」をスムーズに完結させるための参考にしていただければ幸いです。
1.帰化申請とは
それではさっそく、「帰化申請」とは一体どういうものなのか、詳しく見ていきましょう。
この章では、帰化申請の意味、日本国籍を取得するまでのおおよその目安、さらに帰化申請することのメリット・デメリットについて触れていくことにします。
1-1.「帰化申請」とは外国籍を持つ人が日本国籍の取得申請をすること
冒頭でもお伝えしたとおり、帰化申請とは外国籍を持つ方が、現在の国籍を手放して日本国籍を取得できるよう(=帰化)、法務省に願い出ることを指します。
下図をご覧いただくとわかるように、2016年から2020年の5年実績で見ると、日本では毎年8,500人~10,500人ほどが「帰化許可申請」によって日本国籍を取得していることがわかります。
【帰化許可申請によって日本国籍を取得した人の数】 (単位:人)
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
9,544 |
10,315 |
9,074 |
8,453 |
9,079 |
法務省公表資料より作成(https://www.moj.go.jp/content/001342633.pdf)
日本では、帰化の許可を下すのは法務大臣の権限となっており(国籍法第4条)、帰化が許可された場合には、「官報(かんぽう)」に帰化した方の氏名・生年月日・住所が告示されます。この告示された日から、日本国籍を持つ方としての新しい生活が、スタートすることになります。
「官報(かんぽう)」とは? |
日本国から日刊で発行されているA4判の機関紙(きかんし)。1883年に創刊。国の法律や政令などの公布のほか、国や特殊法人のさまざまな報告を掲載する。インターネットでも無料で見ることができる。 |
プライバシーが気になる方には |
これだけプライバシーが重視される現代において、住所や氏名などが「官報(かんぽう)」という公の場に公表されることに、抵抗を感じる方も多いことでしょう。
こちらでお伝えできるのは、まず告示される氏名は帰化する前の「本名」であるということです。 帰化すると同時に、姓名を日本の名前に変更される方が多いなか、「本名」と変更後の名前が一致しなければ、本人を特定することはなかなか難しいでしょう。
また、帰化した際の住所が「官報(かんぽう)」に告示されるため、告示後に引っ越しをして住まいを変更することもできます。
いずれにしろ、帰化する際は個人情報が表に出ること、そしてプライバシーを守るためには、ご自分で引越しなどの対策を立てることが必要であることを理解しておきましょう。 |
1-2.法務局で申請してから短くても約8か月~1年ぐらい掛かる
帰化申請をして許可が下りるまでには、通常8か月~1年半ぐらい、長い事例だと2年近くかかると言われています。
結果が出る時期に幅があるのは、申請者それぞれの状況により、審査する時間が異なるからです。たとえば、永住ビザやその他在留資格を持っている方が帰化申請をした場合、多くは審査結果が出るまでに1年ぐらいかかります。
一方、特別永住者の資格を持っている方だと、8か月ほどで帰化の許可が下りる場合があります。
どちらにしても帰化申請をした場合は、申請者の学歴や職歴、これまでの経歴などを過去にさかのぼって様々な面を調査します。そのため申請したその日のうちに許可が下りるということは決してなく、1年~1年半近い時間がかかることを頭に入れておきましょう。
1-3.帰化申請のメリット
帰化申請をして許可が下りるまでに長い時間がかかりますが、無事帰化を受理されれば、以下のようなメリットを享受でできます。
帰化申請することで得られるメリットを、以下に挙げてみましょう。
帰化申請のメリット |
①日本の政治に参加できる →外国籍の方は日本の政治に参加することができず、選挙の際も投票権を持てません。しかし、帰化することで日本の政治に参加する権利が与えられます。
②公務員など日本国籍保持者しかなれない職業につける →公務員などに応募する場合は、日本国籍を持っていることが第一条件です。そのため外国籍の方は、応募対象から外れ、公務員を目指すことができません。
③就職・引っ越しなどで差別を受けない →会社への就職や引越しなどの場合、「外国籍だから」という理由で断られてしまうことがあります。 その会社で活躍できる十分な能力を持っていたり、その物件に住める十分な収入を得ていたとしても、国籍が理由で拒否されるケースも、あちこちで見受けられます。 その点、初めから日本国籍を持っていれば、拒絶される心配はないと言えるでしょう。
④銀行やローン会社の融資を受ける際有利になる →日本国籍を保持していないことで、ローンや融資審査が日本の方以上に厳しくなる傾向があります。 日本国籍であれば、外国籍に比べて、銀行や融資会社からの信頼を得やすい面もあります。
⑤日本のパスポートを持つことで海外渡航に自由度が増す →自国のパスポートでは渡航先が制限されていても、日本国籍を取得することで自由に行ける国が増えることがあります。
⑥在留手続の更新手続きがいらなくなる →日本に滞在する外国籍の方は、定期的に在留手続の更新が必要です。また法務省から発行された「在留カード」を常に携帯する義務があります。しかし、日本国籍を持っていれば、これらの手間が省けます。
⑦強制送還されない →日本国籍を取得することで、本国へ強制送還される恐れがなくなります。
⑧社会保障面で日本人と同じ権利を持つことができる →年金・保険・教育・福祉などで日本の方と同等の権利を行使することができます。
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上記をご覧いただくとわかるように、帰化によって日本国籍を取得することで、多くのメリットが生まれることがわかりました。
しかしメリットの一方で、自国の国籍を喪失することのデメリットももちろんあります。
どのようなトラブルが生じるのか、次項でくわしく見ていきましょう。
2-4.帰化申請のデメリット
帰化申請のデメリットとしては、下記の内容が挙げられます。
帰化申請のデメリット |
①帰化申請の手続きをプロに依頼すると費用がかかる →帰化申請をするにあたって、手続きの煩雑さから逃れるために多くの方が行政書士など法律のプロに依頼しています。 こうした専門家に帰化申請の作業を依頼すると、1人当たりにかかる「帰化申請」サポート料は、目安として20~25万円ぐらいとなります。
たとえば家族5人が申請作業を依頼するとなると、膨大な金額を費やさなければなりません。
②母国の国籍を喪失する →帰化によって日本国籍を取得することで、これまで大切に保持してきた、母国の国籍を失うことになります。先祖代々守ってきた母国へのルーツが、書類上断たれてしまうことに抵抗がある方は、帰化申請をよく検討した方がいいでしょう。
また母国へ足を運ぶ際は、新たにビザ(査証)を取得しなければいけません(国によっては条件を満たせば無査証滞在ができる場合もある)。
もし親類縁者が母国へ残っている場合、頻繁に行き来したい際はビザ取得の手間や費用が負担になります。 |
2.帰化申請に必要な7つの帰化条件
帰化申請した場合のメリット・デメリットを理解したうえで、やはり「帰化申請を検討したい!」となった場合は、まず申請者本人が、以下7つの帰化条件を満たしている必要があります。
7つの帰化条件 |
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条件1 |
【住所条件】日本に5年以上住んでいるか |
条件2 |
【能力条件】18歳以上かつ本国の年齢でも成人に達しているか |
条件3 |
【素行条件】素行が善良であるか |
条件4 |
【生計条件】日本で生計を立てられるか |
条件5 |
【重国籍防止条件】無国籍か、もしくは元の国籍喪失を了承できるか |
条件6 |
【思想条件】憲法を守って生活できるか |
条件7 |
【日本語能力条件】日常生活に支障のない日本語能力(読み書き)を備えているか |
一体どのような条件なのか、1つずつ確認していきましょう。
2-1.【住所条件】日本に5年以上住んでいるか
まず1つ目の条件として、日本に引き続き5年以上住んでいるかどうかが問われます。
こちらは、国籍法第5条第1項第1号に基づいた条件になります。
「私は5年以上日本に住んでいる!よかった」と喜ぶのはまだ早いです。
なぜなら、この期間は正社員・契約社員・派遣社員として3年以上就労していることが条件となっているからです。
以下のような例外もあります! |
◎日本に10年以上居住している方に限り、下記の条件でOKとされる場合があります。
就労期間3年以上→就労期間1年以上
◎日本と特別な関係を持つ外国人(たとえば日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
【緩和条件1】 日本人だった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する場合。
【緩和条件2】 日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有しているもの。又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。
【緩和条件3】 引き続き10年以上日本に居所を有するもの。
【緩和条件4】 日本人の配偶者で引き続き3年以上日本にいて、現在も日本に住んでいるもの。
【緩和条件5】 日本人の配偶者で婚姻の日から3年経過し、引き続き1年以上日本に住んでいるもの。
【緩和条件6】 日本人の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの。
【緩和条件7】 日本人の養子になり、引続き1年以上日本にいて、養子縁組の時、本国法により未成年であったもの。日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した、後日本の国籍を失ったものを除く。)で日本に住所を有するもの。
【緩和条件8】 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの |
また、下記の条件に当てはまる方は要注意です。
・連続90日以上の日本出国 |
上記のような場合は、日本に在留した期間として「引き続き」と見なしてもらえない可能性があります。
そのため、日本出国した時点で在留期間は振出しに戻り、またゼロから数え始めなければなりません。但し、出国の理由やその時期などによっても、この判断は分かれますので、慎重に判断する必要があります(すぐに諦める必要はありません)。
2-2.【能力条件】18歳以上かつ本国の年齢でも成人に達しているか
申請者の年齢が20歳以上であることが条件となります。
さらに申請者の本国の法律で、成人年齢に達しているかどうかも問われます。
こちらは、国籍法第5条第1項第2号に基づいた条件になります。
なお未成年者が両親と共に帰化する場合は、条件を満たしていなくとも一緒に帰化の手続きを取ることができます。
令和4年より20歳→18歳へ! |
令和4年(2022年)4月1日から、年齢制限が下記のように変更になりました。
「20歳以上」→「18歳以上」 |
2-3.【素行条件】素行が善良であるか
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
法務省より引用 |
素行に問題がないかどうかを判断する項目です。
こちらは、国籍法第5条第1項第3号に基づいた条件になります。
この項目で見られるのは、犯罪歴や納税状況、交通違反など社会に迷惑をかけていないかどうかなどです。総合的に状況を見て、社会通念に照らし合わせながら全体的に判断します。
具体事例については、「3.帰化申請が不可になりやすい事例」でご紹介しますので、あわせてご覧くださいね。
2-4.【生計条件】日本で生計を立てられるか
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
法務省より引用 |
4つ目の帰化申請の条件として、万が一日本で生活することになった際、経済的に自立しきちんと安定した暮らしができるかどうかを判断されます。
こちらは、国籍法第5条第1項第4号に基づいた条件になります。
こちらは、申請者本人だけでなく、生計を一つにする親族なども考慮に入れるため、申請者本人に収入がなくても、別のご家族に収入や資産があったり、収入につながる技能で安定的に生活できることがわかれば大丈夫です。
ここで見られるのは、申請者本人や同居するご家族の世帯収入になります。経済的にきちんとバランスの取れた状況であることがポイントとなります。
具体事例については、「3.帰化申請が不可になりやすい事例」でご紹介しますので、あわせてご覧くださいね。
2-5.【重国籍防止条件】無国籍か、もしくは元の国籍喪失を了承できるか
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
法務省より引用 |
二重国籍を防止するための条件です。
こちらは、国籍法第5条第1項第5号に基づいています。
帰化によって日本国籍を取得した際には、これまで保持していた本国の国籍を喪失することを条件としています。
以下のような例外もあります! |
外国籍の方が自分の意志で本国の国籍を失うことができない場合には、その方が日本国民との 親族関係または境遇につき、特別の事情があると認められる時は、上記条件を満たしていなく ても、帰化を許可される場合があります。
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2-6.【思想条件】憲法を守って生活できるか
帰化条件6つ目は、日本の政府を暴力で破壊することを計画したり、主張する者、またはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化できないことを定めています。
たとえば、暴力団関係者や右翼関係者、テロリスト集団や反社会勢力関係者などが該当します。こちらは、国籍法第5条第1項第6号に基づいた条件になります。
2-7.【日本語能力条件】日常生活に支障のない日本語能力(読み・書き)を備えているか
通常、帰化する際に必要な条件として「国籍法」で定められているのは上記6つですが、法務省ではこの他にも、日本に生活基盤を置く上で毎日の暮らしに支障のないレベルの日本語能力(読み・書き)も求めています。
具体的な日本語レベルが気になるところですが、国としては日本国民の義務教育を終えたぐらいのレベル、つまり15歳程度の能力があれば望ましいと考えています。
しかし、多くの外国人にとって、15歳ぐらいの日本語能力というのは、なかなかハードルが高いものです。そのため、目安としては10歳程度の日本語能力を身に付けていることを1つの判断材料としているようです。
日本語能力が低いと、日本人として生活するのに力不足だと捕えられてしまい、帰化の許可が下りないケースもありますので、注意が必要です。
3.帰化申請が不可になりやすい事例
前述した7つの帰化条件だけを見て、すべての条件をクリアできていると胸をなでおろした方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、7つの条件はあくまでも基礎的なものであり、条件によってはさらに細かく制約を定めているものがありますので、注意が必要です。
こうした細かい点を1つずつ確認して解決しなければ、いつまでも帰化申請が受理されない恐れがあります。では一体どのようなポイントが受理不可の理由とされてしまうのか、実例を見ながら詳しくご紹介していきます。
3-1.【不許可になった事例①】「素行が善良であるか」という素行条件の場合
住民税について |
住民税をきちんと支払っていないと、帰化審査が却下される可能性があります。
現在サラリーマンとして、会社から毎月お給料をもらっている方は、住民税はあらかじめ給料から天引きされていますので心配無用です。しかし、そうでない場合は、自分で住民税を支払わければなりません。結婚している方は配偶者の住民税も、きちんと支払っているか確認してください。
会社経営者・個人事業主について |
会社経営者や個人事業主の方は、法人税や個人事業税などの税金をきちんと支払っていないと、帰化申請の審査がスムーズに通らなくなる恐れがあります。
年金について |
サラリーマンの方は「厚生年金」を、それ以外の方は「国民年金」を毎月きちんと収める必要があります、こうした年金関連の支払いを、おろそかにしていないかどうかも、審査基準の対象となります。
サラリーマンの方であれば、会社が自動的に「厚生年金」として、給与から控除している場合がほとんどですが、そうでない「国民年金」の場合は、うっかり払い忘れているかもしれません。
その場合は、今からでも直近1年間分を支払い、それに対する領収証を提出すれば、帰化要件を満たすと判断される場合があります。
また会社経営者の方は、経営する会社が厚生年金保険に加入し、保険料を支払っているかどうかが重要です。その際、代表者である会社経営者の方も厚生年金保険に加入し、自らも保険料を払っていることが帰化条件の1つとなります。
交通違反について |
現時点から過去5年分さかのぼった、交通違反の経歴を調査されます。
比較的軽度の違反(駐車違反・シートベルト未着用など)であれば、5回程度までなら帰化申請に影響を与えることはないでしょう。
しかし、走行中のスピード違反や飲酒運転などをしてしまった場合は、審査時に大きなマイナスとなります。特に飲酒運転となると、帰化不許可になるケースが多いので注意が必要です。ただ、同じ飲酒運転でも違反のあった時期から長期間経過している場合は、不許可まで至らないケースもあるかもしれません。いずれにしろ、交通違反をしてしまったかどうかは、帰化審査の進退を左右する大きな原因になります。
前科・犯罪歴について |
前科・犯罪歴のある方は、審査がスムーズに進まない恐れがあります。
ただし、前科・犯罪歴と一言で言っても、軽度のものから重度の物までその内容や程度は千差万別です。そのため、どのようなケースが審査ではねられてしまうのか確実なことは言えませんが、トラブル発生時からそこそこの年数が経っているのであれば、帰化審査が許可される可能性もあります。