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【サ高住⑤】「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(拒まない住宅)」の登録制度とは?「居住サポート住宅」との違いについて、行政書士が解説!
記事作成日:2024年9月24日(火)
最終更新日:2024年9月24日(火)
文責(執筆):行政書士 野村 篤司
「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(拒まない住宅)」とは?
まず「住宅確保要配慮者」とは?
住宅確保要配慮者は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。
また、省令において外国人等が定められているほか、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます(例えば、新婚世帯など)。
これらの方々は「大家さんに断られることが多い」ため、特別な配慮をする必要があるとされ、保護する制度が「住宅セーフティネット法」です。
「住宅セーフティネット法」とは
「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(拒まない住宅)」として登録を得るメリットは?
この「登録制度」開始によるメリットは次の通りです。
<入居者(住宅確保等要配慮者)側のメリット>
・その名の通り、「入居を断られることがない」のが最大のメリットです。
・一定面積以上などの要件を備えていないと登録されないので、ある程度の居住品質は担保されています。
・「居住支援法人」という住宅確保用配慮者向けに特化した相談先があり、「門前払い」されることはありません。
<賃貸住宅のオーナー(家主)側のメリット>
・(※本記事執筆現在では)改修費に対して国から補助金を受けることが出来ます。
・専用サイト(下記ボタンのリンク先参照)で「拒まない住宅」として掲載されるので、空室解消の一助となります。
・(※本記事執筆時点では)家賃低廉化補助もあるため、従来と変わらない家賃収入を見込むことが出来ます。
等
「拒まない住宅」の登録基準(登録要件)は?
「拒まない住宅」の登録基準は?
登録の際には、住宅の規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。主な基準は下記のとおりです。
[1] 耐震性を有すること
[2] 住戸の床面積が原則25㎡以上であること
[3] 家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと
なお、共同居住型住宅(シェアハウス)等については別途基準が定められています。 また、この登録基準については、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を定めることによって、強化・緩和をすることが可能です。
なお、拒まない住宅としての「登録」の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます。なお、長屋や集合住宅については、住戸単位での登録が可能です。
「居住サポート住宅」と「拒まない住宅」の違いについて
「居住サポート住宅」の認定制度と、既存の「拒まない住宅」の登録制度との差異(違い)については、次の表のとおりです。迷ったときは、行政書士法人エベレスト(筆者)やお近くの「居住支援法人」に相談するようにしましょう。
居住サポート住宅 (居住安定援助賃貸住宅) |
比較項目 |
拒まない住宅 (住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅) |
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅 の供給の促進に関する法律 |
根拠法 | 同左 |
住宅確保等要配慮者 (※登録された住戸ごとに範囲の限定可) |
【超重要】 主な対象者 |
同左 |
一般の賃貸事業者 (居住支援法人等と提携が必須) |
主な運営事業者 |
同左 (居住支援法人等との提携は任意) |
見守りサービス等 (人感センサー設置や見守り訪問等) |
「サービス」 の内容について |
制度上は、必須とされていない |
制度上は、必須とはされていない | 食事の提供 | 同左 |
情報公開制度 | 同左 | |
「認定」する都道府県等によって やや異なる |
主な登録要件 | 同左 |
あり |
住戸の最低床面積 | あり |
あり |
家賃等に係る基準 | あり |
あり |
構造及び設備基準 | あり |
公募開始予定 |
改修等に係る 補助金制度 |
スマートウェルネス住宅推進事業 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 |
国土交通省・厚生労働省・法務省 (共管事業) |
管轄省庁 |
厚生労働省、国土交通省、法務省 (共管事業) |
都道府県知事等 |
申請手続き先 | 同左 |
事業者が開設時に 相談できる専門家 |
||
居住支援法人 社会福祉協議会等 |
入居希望者が相談 できる専門機関 |
同左 |
「拒まない住宅」や「サ高住」の登録を行う「デメリット」は?
「事務手続きの煩雑さ」と「整備(改修)コスト」が2大デメリット!
いずれの制度も、認定(サ高住の場合は、登録)を得るために、構造や設備を基準に合わせる必要があります。例えば、サ高住でいえば、バリアフリー、スプリンクラー、窓枠の高さ(転落防止措置)等があります。これらの要件を満たすためには、一般的には建築(改修)費用が余分に生じることとなりますので、コスト的には認定や登録を得る「デメリット」と言えます。また、それぞれの認定や登録を受けた場合、「法定帳簿」を備え付けなくてはなりませんし、5年に一度の更新申請や市区町村長等への報告義務等もある場合がございます。情報公開システムは常に正確な情報に更新しなくてはなりませんし、認定や登録を得ることで確実に事務負担は増えると言えるでしょう。
「拒まない住宅」への改修費用等の負担は、「整備事業補助金」で解決可能!
制度はあっても、その活用はとても煩雑です。お気軽に「行政書士法人エベレスト」へご相談を!
前述の通り、「居住サポート住宅(居住安定援助計画)認定」や「サ高住登録」を得るメリットがある一方で、事務手続きやコスト増の負担の発生がデメリットと言えます。但し、これらは当法人のような「行政書士」に外注したり、「整備事業補助金」を活用することで、悪影響の低減を図ることが可能です。これらの公的な支援制度もフル活用すると良いでしょう。
「住宅確保要配慮者を拒まない住宅」登録制度や都道府県レベルで進められる「高齢者向け優良賃貸住宅制度」、「終身建物賃貸住宅」登録制度など、住宅確保用配慮者や高齢者を取り巻く住戸認定制度は近年かなり複雑化してきています。それくらい日本国が本腰を入れている(つまり、危機を感じている)社会問題と言えるのではないでしょうか。これらの住宅の設置をご検討されている事業者は、お気軽に筆者(行政書士法人エベレスト)へご相談ください。
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