HOME>【東京・名古屋・大阪】外国人就労ビザ申請相談所™(中国語・英語・韓国語対応可)
東京・名古屋・大阪の「外国人就労ビザ申請相談所™」とは、行政書士法人エベレスト(東京都港区・名古屋市中村区・大阪市北区)内にて結成された「就労ビザ」に集中特化した支援チームが運営するサービス名称です。以下の特長を有しています。

日本に3か月を超えて滞在するには「在留資格」が必要になりますが、その中でも「働くための在留資格(就労系ビザ)」を得るのは難解な入管法の知識と煩雑な申請手続きが必要になります。しかし、生産労働人口の減少を背景に、「人手不足」が叫ばれる昨今の日本経済においては、「外国人労働者」が活躍する場は年々増加しています。そこで、行政書士法人エベレストでは、多数ある在留資格の中でも、「就労系ビザ」を中心に申請を支援していくべく、行政書士法人エベレスト内で専門チームを結成しました。

行政書士が在留資格(ビザ)の「申請取次」ができるのは、単なる行政書士登録だけでは足らず、出入国在留管理庁に予め登録された「申請取次行政書士」でなければなりません。行政書士法人エベレストでは、申請取次行政書士が4名在籍(※2019年9月1日現在)し、東京・名古屋・大阪の「三大都市圏」における支援体制を構築いたしました。なお、中国人・韓国人スタッフは、どこへでも出張しやすいように、日本列島の中心に位置する名古屋駅前事務所に在籍しています。
東京・名古屋・大阪の「外国人就労ビザ申請相談所™」では、前述の通り、中国人と韓国人が在籍(いずれも日本語が日本人と同等レベルの永住者です)しており、英語が話せる行政書士補助者も在籍しています。またベトナム人とロシア人にも委託協力者がスタンバイしており、通訳専門会社との連携も行っているため、多言語対応が可能な希少な行政書士法人です。

東京・名古屋・大阪の「外国人就労ビザ申請相談所™」では、単なる就労系ビザの申請支援に留まらず、外国人労働者を初めて雇用する日本企業向けのサービスを複数展開しております。その一つが、申請取次行政書士と社会保険労務士が講師(外国人就労アドバイザー™)を担当する「外国人採用適格性認定™研修」です。この研修を受講することで、外国人雇用に伴う法令違反リスクややや特殊な労務管理に係るリスクを低減させることが出来ます。他事務所にはない行政書士法人エベレスト独自の取り組みになります。

東京・大阪・名古屋の「外国人就労ビザ申請相談所™」では、エベレストグループ内の「社会保険労務士事務所エベレスト(東京都港区)」でも外国人雇用に係る支援に力を入れており、外国人の就労環境整備にも力を入れております。人事部門向けに研修講師も承っており、申請取次行政書士による就労系ビザの申請支援のみに限らない、一体的な外国人雇用の支援が可能な体制を構築しています。

東京・大阪・名古屋の「外国人就労ビザ申請相談所™」では、2019年4月より制度がスタートした新しい在留資格「特定技能(ビザ)」についても完全対応を行っており、専門特化サイト「特定技能シェルパ™」を運営して集中的な情報収集、対応を行っております。「特定技能」に関する就労や「登録支援機関」に関することについても、お気軽にご相談ください。
【名古屋】052‐583‐8848
【東 京】03‐3454‐8848
日本企業が、現在日本に滞在している外国籍の方を採用(雇用)したいと考えた場合に、「どのような点に注意したらよいか」は、大変多く頂く質問です。下記に概要を説明致しますので、参考になれば幸いです。記載内容やご不明な点は、行政書士法人エベレストが運営する「外国人就労ビザ申請相談所™(東京・名古屋・大阪)」へお気軽にご相談くださいませ。なお、在留資格の一覧については、下記ファイルをご確認ください(法務省作成)。
まずは、就労が認められているか否か「在留資格(ビザ)」の種類を確認する必要があります。以下のいずれかに該当しているかを確認しましょう。なお、該当していても、職務内容に限定がされる場合があるため、この段階でまだ就労可能と判断してはいけません。
【就労系在留資格(職務内容に限定があるもの)】
「高度専門職1号(ロ・ハ)」「高度専門職2号(イ・ロ・二)」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「技能」「留学又は家族滞在(+資格外活動許可)」「特定技能(※14分野限定)1号」
※上記以外にも就労が可能な在留資格(特定活動、法律・会計、医療など)がありますが、希少なケースであるため省略致します。
※「技能実習」については、就労が主たる目的ではなく、本ページの説明趣旨を異にするため、本ページでは説明を省きます。
【身分系在留資格(職務内容に限定がないもの)】
「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」
有効な在留資格を得ていても、その期限が超過しているケースがたまにあります。その場合、期限満了日前に、在留資格更新許可申請等が受理されている場合を除き(特例期間)、「不法滞在(オーバーステイ)」となっているため、採用することが出来ません。
なお、「永住者」を雇用するであっても、「在留カードの有効期間」については定められていますので、不法滞在(オーバーステイ)になるわけではありませんが、在留カードが有効期間内の者であるかも併せて確認しておくと良いでしょう。
3つ目のポイントは、保有する在留資格の「詳細」についてです。最もメジャーな「技術・人文知識・国際業務」という就労系在留資格(ビザ)を保有する外国人を雇用したいと思っていても、無制限に就労が認められるわけではなく、あくまで当該外国籍の方の学歴や実務経験に応じた職務内容である限りにおいて、就労が認められるからです。
この判断は容易ではないため、不安がある方は「外国人就労ビザ申請相談所™(東京・名古屋・大阪)」へご相談頂くか、「就労資格証明書」の交付申請を行いましょう。
【名古屋】052‐583‐8848
【東 京】03‐3454‐8848
「就労資格証明書」の説明については、法務省ホームページがわかりやすいので、下記に転載致します(掲載元 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syuurou.html)。
就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印,中長期在留者については在留カード,特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか,資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
ただし,外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは,在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
なお,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
(参考)
・出入国管理及び難民認定法(抄)
第19条の2 法務大臣は,本邦に在留する外国人から申請があつたときは,法務省令で定めるところにより,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も,外国人を雇用する等に際し,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に,当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。
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