家賃支援給付金の制度概要については、以下のブログ記事にまとめましたので、そちらをご確認ください。
→【家賃補助】最大600万円!家賃支援給付金(テナント賃料の補助制度)の申請手続きは?必要書類(賃貸借契約書等)は?いつから支給が始まる?【新型コロナ感染症】
家賃支援給付金の申請に際して、「不動産賃貸借契約書」が必要であることが原則ですが、契約関係にはあるものの書面としては作成しておらず存在していない場合、「賃貸借契約書等証明書」を作成して提出することで、家賃支援給付金の申請を行うことが可能です(※申請要領別冊)。
家賃支援給付金の申請手続きにおいては、その制度趣旨から、店舗賃料を支払っている事業者であることを証明するために、原則として「不動産賃貸借契約書の写し」の添付が必要とされています。事業者向けの支援措置であり、家賃に対する補助制度であるため、当然と言えます。ところが、古くから継続して借りている場合など、賃料支払い実績は明確であっても、契約書は存在しないケースもあります。そのような場合において、これを機に「不動産賃貸借契約を締結したい」という事業者様のご要望を踏まえまして、「不動産賃貸借契約のひな形(事業用・店舗用)」を作成してみました。あくまで家賃支援給付金の申請手続きを想定しているため、「民法改正前(2020年4月1日以前)」の賃貸借規定を想定しております。
※その他、あくまで「ひな形」ですので、個別事情に併せて当事者間において適宜変更してご使用ください。当法人では、いかなる責任も負いかねます。
※「家賃支援給付金の申請のために作成が必要」というわけではありません。家賃支援給付金の申請のためだけであれば、「賃貸借契約等証明書」をご用意頂ければ足ります。
①行政書士法人エベレストでは、当該「家賃支援給付金」や「持続化給付金」などの新型コロナウイルス感染症に関する各種支援策の情報提供のみを行っております。個々の申請手続きの代行や相談対応等は一切行っておりません。上記の建物賃貸借契約書のひな形に関する質問等についても回答を行っておりませんので、契約締結に関して支援を希望する場合は、お近くの不動産会社か弁護士等にご相談下さい。お電話いただいても回答いたしかねますので、予めご了承願います。
②上記の「Wordデータ」の転載や二次利用(コピペして部分的に改変する等)については、事前の承諾がある場合を除き、固くお断りいたします。万が一、同業他社による違反が発覚した場合は、事実確認のうえ、直ちに法的措置を採らせて頂きます。