持続化給付金と同様に、家賃支援給付金も(原則)「オンライン申請のみ」とされており、郵送や窓口での申請は出来ません。但し、持続化補助金と同様に、「申請サポート会場」が順次設けられる予定です。
家賃支援給付金の申請に必要な場合がある「売上台帳」について、持続化給付金と同様ですので、以下のブログ記事をご参照ください。
→【持続化給付金】の売上台帳テンプレート・ひな形・様式(Word版・エクセル版)について
当事者間の信頼関係を基礎とし、口頭のみで契約し、「書面」を作成していない場合もそれほど珍しくありません。このような場合、
「賃貸借契約書を保有していない場合は、以下(1)(2)をすべて提出してください。
賃貸借契約等証明書の形式については こちら をご確認ください。
また、賃貸借契約書に準ずる契約として業界団体等によるガイドラインにのっとっている契約書がある場合はそちらをご提出いただけます。 」
とされています。
余談ですが、将来的にトラブルがあったときなどに備えて、家賃支援給付金の申請を機に、作成されてはいかがでしょうか。「ひな形」について以下のブログ記事で提供しています(当法人作成)。
→【家賃支援給付金】不動産賃貸借契約書(事業用・店舗用)のひな形(Word書)
少なくとも現時点においては、家賃支援給付金の申請については、持続化給付金と同様に、1事業者あたり1度限りの申請となります。なお、市区町村にて独自の支援策がある場合も珍しくありませんので、申請漏れがないか、個々の事業者の事業所が存在する市区町村役場の担当課へご確認ください(その場合は家賃支援給付金が減額される場合もあるようですのでご注意ください)。
行政書士法人エベレストでは、持続化給付金と同様に、家賃支援給付金の申請代行は、相談業務を含めて、一切行っておりません。家賃支援給付金の申請代行を希望する場合は、他の行政書士又は行政書士法人へご相談下さい。
家賃支援給付金に関するその他のお問合せにつきましては、また情報が明らかになり次第、業務の合間を見て適宜加筆させて頂きます。