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成年後見制度の基本知識

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成年後見制度とは?

『成年後見制度(せいねんこうけんせいど)』とは、知的・精神的能力が十分ではない者に対する法的な保護制度のことをいい、「民法」という法律の中に規定があります。

平成11年(1999年)法改正以前は、「禁治産・準禁治産制度」として規定されていました(2000年4月新法施行に伴い廃止)。

 

「知的・精神的能力が十分ではない」というのは、知的障害者だけではなく、未成年者(満20歳未満)や認知症患者等が該当します。高齢社会に直面する日本においては、とても身近な法律制度と言えるでしょう。

 

なお、当該制度の理念は『本人の財産権の保護』になります。

この制度がなければ、社会的に弱い立場であるこれらの方々が、一部の悪い人たちによる詐欺等により財産権を侵害される可能性があります。そのため、「本人の保護」の観点から、ご家族の皆様は本人の意思を尊重する一方で、当該制度の積極的な利用を検討すべきであると考えています。

 

それでは、まずは「成年後見制度の3類型」について見ていきましょう。

 

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