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成年後見人を選任する方法(家裁への申立ての流れ)

居住地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てが必要

前述の通り、判断能力が低下した方の保護を図る制度になりますが、判断能力がただ単に低下しただけで、なんらの手続きをしなかった場合でも、当然に親族が保護者となり、本人の保護が図られるわけではありません。下記のような流れで、家庭裁判所へ申し立て、家庭裁判所に選任してもらうことが必要になります。

※家庭裁判所HPにて、申し立て手続きの説明に関するわかりやすい動画も公開されています。

 

(1)後見開始の審判の申し立て準備

後見開始の審判の申立てには、まずは必要書類等の準備をするところから始まります。

具体的な必要書類については、次の通りですが、作成が難しい場合やわからない部分があれば、申し立て先となる家庭裁判所HPをご覧頂くか、直接お電話で尋ねると良いでしょう。

 

 

【必要書類】 ※成年後見申立ての場合の一例になります。
①申立書(※保佐・補助の申し立ての場合は、代理行為目録・同意行為目録)
②後見人等候補者身上書
③親族関係図
④本人の財産目録

⑤本人の収支予定表
⑥主治医の診断書
⑦本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
⑧本人及び後見人等候補者の住民票又は戸籍附票
⑨本人について成年後見等の登記が既にされていないことの証明書
⑩本人の健康状態のわかる資料(精神障害者手帳,要介護度が分かる書面(介護保険認定書等)等
⑪財産関係資料
・不動産についての資料(遺産分割が終わっていない場合の相続財産を含む)
⇒所有している不動産の「全部事項証明書」や固定資産税評価証明書等
・預貯金や株式等についての資料(遺産分割が終わっていない場合の相続財産を含む)
⇒預貯金の通帳,金融機関発行の残高証明書,株式の残高報告書等
・生命保険,損害保険等についての資料
⇒本人が契約者,被保険者又は保険金受取人になっている保険についての保険証書等
・『負債』についての資料(本人が相続人となっている相続財産分を含む)
⇒金銭消費貸借契約書,返済明細書等
・『収入』についての資料
⇒確定申告書,給与明細書,年金額決定通知書等
・『支出』についての資料
⇒各種税の納税通知書,介護保険料の決定通知書,家賃,医療費,施設費の領収書等

 

なお、申立書の記載は記載例も公開されていますし、特に難しくはございませんが、主治医の先生に「後見申立用の診断書」を書いてもらう必要があり、場合によっては家庭裁判所からの依頼により「鑑定」を引き受けてもらう必要があるため、主治医の先生のご協力が必要不可欠になる点がポイントです。申立てに係る費用は1万円前後です。

 

なお、エベレストグループ内の「司法書士法人エベレスト」では、成年後見制度の申立てに関する書類作成の代行支援を行っております。ご自身で申立てが難しいと感じる場合は、お気軽にお問合せ下さい。

 

(2)管轄の家庭裁判所に対する申立書の提出

申立書が作成できたら、上記の必要書類等を添付して、あわせて提出します。ほとんどの家庭裁判所が「事前予約制」を取っているため、あらかじめお電話をして、日時を予約するようにしましょう。なお、提出時(※代理人による提出の場合は後日)に際して、申立人及び後見人等候補者との面接(「受理面接」といいます。)を行います。

 

(3)家庭裁判所における鑑定・調査

家庭裁判所に対して申立書を提出し、無事に問題なく受理されると、家庭裁判所にて添付資料等を基に、どのような類型が妥当か、後見人を誰にするかなどを審議することになります。「鑑定」については必要な場合とそうでない場合があり、家庭裁判所が判断することになりますが、鑑定を行った場合には、医者に対する鑑定費用として5万円~10万円前後の鑑定費用が必要となります。また、家庭裁判所の混雑状況にもよりますが、申し立てから1カ月~2ヶ月程度の時間を要します。

 

(4)後見開始の審判(申立人、成年後見人、本人へ郵送通知)

家庭裁判所において審理を行い、「成年後見人の選任が必要だ」となれば、「後見開始の審判」がなされ、「審判書」が本人等に郵送で届くことになります。その後は、選任された後見人と相談したり、家庭裁判所へ相談しながら、本人の保護を図っていくこととなります。

なお、申立ての際に、後見人候補者として申立人である親族を指定した場合でも、必ずしも家庭裁判所がその通りに選任するとは限りません。また、財産額が大きい場合などには、「後見監督人」として弁護士等の専門家が選任されることもあります。その際は、弁護士等の専門家報酬が発生(※報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所がその金額を決定します)し、ご本人の財産から支払う必要があります。

 

※審判がされてから2週間以内に不服申立てをしなければ、審判の法的な効力が確定いたします。この不服申し立てについては、「誰を成年後見人にするか」という点については、原則として認められないとされているため、注意が必要です。

 

(5)成年後見登記事項証明書」の取得申請

家庭裁判所の審判が下りると、東京の法務局(後見登録課)にて「登記」がされることになります。選任された成年後見人がご本人の財産管理を始めるうえで、銀行手続きなどで必要になる場合が多いため、最低1通は原本を取得するようにしましょう(郵送でも取得申請が可能です)。

なお、選任された成年後見人は、金融機関口座を「後見人名義」に名義変更するなど、各種手続きを行うこととなります。

 

成年後見制度申立ての依頼先は、弁護士又は司法書士

成年後見開始の審判申立て書類を集めるだけでも大変!そんなときは…

成年後見制度を利用するには、上述したような流れで進みますが、もしご自身ではなかなか面倒だということであれば、弁護士又は司法書士に依頼すると、代わりに申立書類の作成や申し立て自体を行っていただくことができます(※行政書士としては家庭裁判所に対する申立書類すべての作成代行は、司法書士法に抵触するため、受任致しかねます)。

 

行政書士法人エベレストにおいて司法書士をご紹介させて頂くことが可能ですのです、お困り事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

なお、弁護士又は司法書士に依頼した場合の申し立て報酬については、10~20万円が相場のようです(報酬規定は自由化されているため、各司法書士や弁護士により異なります)。相見積もりを取って、費用が安いところを探すのも良いですが、経験が多く、きちんと後見業務の対応を行っている先生を探すのが良いでしょう。