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■HOME>遺産分割協議書作成

行政書士による「遺産分割協議書」の作成サービス

遺産を分配するなら、しっかりと「書面」にして残しておきましょう。預貯金口座の解約手続きなど、各種相続手続きもスムーズになります。

遺産分割協議書作成サービスご利用の流れ

 (手順①)

まずは、ご相続の全体像について把握させて頂くために、行政書士法人エベレストまでお越し頂く必要がございます。ご相談の日時を決めるため、お電話又はお問合わせ(mail)にてご連絡ください。

 

※お客様のお住まいが愛知県内(※名古屋市外)であれば、日当7000円(交通費込み、消費税別)にてご自宅又はお客様のご希望の場所(但し、ご自宅近くに限ります)まで出張相談させて頂くことも可能です。愛知県外にお住まいの場合で、出張相談をご希望の場合は、個別にご相談ください。

 

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(手順②)

初回90分の相談(無料)において、遺産分割協議が必要か否か、必要な場合にどのようなスケジュール、方法で進めたらよいかについてご案内させて頂きます。当事務所へ、「遺産分割協議書」の作成依頼をご希望の場合は、作成費用を事前にお見積りさせて頂きます。

 

    

(手順③)

お見積りにご納得頂き、「遺産分割協議書」作成のご依頼を頂いた場合、遺産分割協議書作成の開始となります。

※当法人では、遺産分割協議自体の相続人間の交渉について代理することは致しかねます。また、相続人間で揉めている状況(係争性がある場合)では業務の受託を致しかねますので、予めご了承ください。

 

 

(手順④)

遺産分割協議書の作成が完了した後、相続人の皆様に合意内容と不一致な点がないかご確認いただき、お間違いがなければ押印のできる状態で書類を納品させていただきます。また、ご希望の場合は、押印の手配等も当事務所にてご対応させて頂きます。

 

遺産分割協議書作成サービスご利用の際の注意点

(1)相続人のうち、面識のない相続人がいらっしゃる場合は、別途費用が発生致します。個別にご相談ください。

(2)相続人多数の場合は、「遺産分割証明書」と呼ばれる同一の遺産分割内容を記した独立した書類(各相続人が1枚ずつ署名捺印する形式)で行う場合があります。

(3)遺産分割協議書の外国語訳(※英語・韓国語・中国語の3言語について自社対応可能です)についてもご相談ください。

(4)遺産分割協議書作成サービスのご依頼につきましては、相続人全員からのご依頼が必要となります。これは、遺産分割内容について紛争性を有しないことを明らかにし、行政書士法人エベレストの中立公平な立場を維持するためのものになります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

行政書士による遺産分割協議書作成サービスについてお問い合わせ

 

 

052-583-8848

 

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