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【経営管理ビザ⑥】個人事業主でも許可されるか
記事作成日:2024年5月6日
最終更新日:2024年5月6日
文責(執筆):行政書士 野村 篤司
1.「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」の意義
「個人事業主」であっても許可されます(法人設立は必須ではありません)
別記事「【経営管理ビザ①】在留資格「経営・管理」の許可要件」でも記載しました通り、在留資格「経営・管理」の許可要件としては、「事業の経営又は当該事業の管理に従事する活動」に該当する必要がございます。法令上、「会社を設立し」や「(但し、法人に限る)」などとは規定されておらず、「個人事業主」であっても、許可されます。そのため、必ずしも「法人設立」は必要ではありません。
「個人事業主」として認められることが大前提
とはいえ、「個人事業主」として実態的に認められないと、在留資格「経営・管理」は許可されません。大前提として、国税庁(管轄の税務署が窓口となります)に対して、「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」を行うことが最低でも必要です。これが出ていればいいわけではなく、外形的かつ実態的にも「事業を行っているもの」と認められなくてはなりません。注意すべき点を、下記に記載させて頂きます。
2.「個人事業主」で在留資格「経営・管理」を申請する際の注意点
(1)税務署等に対する届出を漏れなく提出
前述の「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」を行うことはもちろん、青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典があります。)には、「所得税の青色申告承認申請手続」も必要になります。これらの個人事業主を始めた時に行う手続きは漏れなく行うようにしましょう。不明な点があるときは、管轄の税務署窓口で相談するか、「税理士」に依頼することで解決が可能です(税理士に依頼する場合は、もちろん税理士報酬が必要です)。
(2)個人事業専用の銀行口座を開設(在留資格「経営・管理」を得てから、屋号付きに名義変更)
たとえ法人を設立しなくても、私的なお金(生活資金等)の管理と、事業資産たるお金の管理を明確に分離させなくてはなりません。そのため、法人設立時の出資と同じ要領で、「事業用のお金」を分別管理することを推奨しています。在留資格「経営・管理」の許可を得るまでは難しいことが多いため、ひとまずは「屋号無し」で良いので、1つ銀行口座を用意すると良いでしょう。在留資格「経営・管理」が得られた後に、「屋号」付きの銀行口座に名義変更することが出来ます(具体的な手続きや必要書類は、各金融機関ごとで差異がありますので、お取引のある銀行にてご確認ください)。
(3)原則として「500万円以上の支出」又は「2人以上の常勤職員の雇用」を行う
会社設立を行う場合とは異なり、個人事業主の場合は、「資本金」や「出資」という概念がありません。そのため、上陸許可基準で定める要件を満たすためには、資本金及び出資以外の要件(ハ)で満たさざるを得ず、「イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること」にて要件を満たす必要があります。
具体的には、「500万円以上の事業用資産の購入や支出」が挙げられます。例えば、個人事業主として、飲食店経営を行う場合は、店舗の賃貸開始に伴う仲介手数料の支払いや敷金・礼金の支払い、支払い済みの賃料、改装費や客席テーブルの購入資金、厨房機器の購入資金、人材の募集費用、メニュー等の作成にかかったデザイン費用等などが挙げられます。
なお、これらの費用で500万円以上となっていれば特に問題ございませんが、初期費用がほとんどかからない事業の場合は、「2人以上の常勤職員の雇用」や、「支出と常勤職員の雇用」の併用パターンであっても構いません。なお、雇用する際は、日本人や永住者等である必要がありますので、その点はご注意ください。
3.法人を設立した方がいいか、個人事業主で経営した方がいいのか
在留資格審査上は、「法人」の方が「創業時の支出」を少なくできるけど、、、
在留資格審査上、会社を設立し、「資本金500万円」以上とするのが「基本事例」となります。あくまで資本金として500万円以上出資していればよく、必ずしも「支出」する必要がないため、創業のキャッシュアウトを防ぐことが出来ます。しかし、法人を設立した場合は、経営者について「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」に加入しなくてはならず、その負担は少なくありません。個人事業主であれば、一定の業種で常時5人以上の従業員を使用する規模にならなければ、「国民健康保険」のままでいることが出来ます。
また、一般的に、「法人」の方が、「個人事業主」に比べて、「税務手続き」が大変で、「税理士報酬」についても法人の顧問料の方が高くなることが多いです。
他にも様々な比較検討項目がございますが、個人的には、「飲食店など初期費用が多くかかる事業」であれば、個人事業主としてスタートするのがコストを抑えられるのではないかなと考えます。
4.まとめ
個人事業主であっても在留資格「経営・管理」は取得が可能
前述の通り、「個人事業主」であっても在留資格「経営・管理」の取得は可能であり、経営管理ビザ相談センター™を運営する「行政書士法人エベレスト」でも多数の実績があります。但し、いくつか注意点はありますし、在留資格の観点以外からも、様々な比較をして、十分な検討をしてから決定するべきでしょう。
在留資格「経営・管理」に関するご相談は、行政書士法人エベレスト!
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