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遺言(公正証書遺言等)の基本知識

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遺言とは?

遺言」(ゆいごん)とは、「人が自分の死後に効力を生ぜしめる目的で一定の方式によってなす単独の意思表示」(出典:大辞林)をいいます。 …少し堅苦しいですよね。

 

もっとわかりやすく、ざっくりと言えば、

 

「自分の死んだ後に、自分が持っていたお金とか家とかを誰に引き継いでもらうのかを、きちんとした書き方で書き残したもの」

 

になります。

 

これだけを聞くと、よく誤認してしまうのが、「遺書(いしょ)」です。亡くなってしまう前に書いておくという意味ではそっくりなのですが、「遺書」とは異なり、『書き方』も『書ける内容』についても民法(※1)という法律で決まっている立派な「法律文書」なのです。

 

最近では、この「遺言」についていろいろな雑誌やマスメディアに取り上げられることがあり、認知度も高まってきました。裁判所が公表しているデータを見ても、後述する公正証書遺言の作成件数や自筆証書遺言書の検認申立ての件数は右肩上がりとなっています。ところが、死亡者数(平成26年でざっくり130万人です)から推測したり、私のこれまでの経験からすると、実際に遺言を作成している人はまだまだ5%にも満たないのではないかという印象です。

 

なお、「いごん」なのか「ゆいごん」なのか、「遺言」の読み方についてご質問をいただくことがありますが、法律的には「いごん」が正しいようです。しかしながら、一般的には「ゆいごん」との読み方が浸透しているため、「ゆいごん」と読めばよろしいかと考えます。

 

※1…「民法」とは、私たちの日々の生活を取り巻くあらゆる事項について、さまざまな取り決めがされている、日本で最も代表的な法律(私法の一般法)です。全部で「1044条」もあり、第1編総則、第2編物権、第3編債権、第4編親族、第5編相続、というように5編に分かれております。「遺言」を理解するには、少なくとも第4編と第5編の体系的な理解が必要ですが、ここでは、その概要を説明致します。

 

 

一度作成した遺言は作り直せるの?

遺言は、公正証書で作ってしまったら、後で変更したいと思っていも変更できないのではないか、と不安に思われる方も多いでしょう。結論から申し上げますと、『遺言は、いつでも撤回できる』(民法第1022条:遺言撤回自由の原則)です。

 

しかしながら、民法第1022条では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」とあり、「遺言の方式に従って」とあるため、注意が必要です。

 

すなわち、公正証書遺言を残した場合に、(別の遺言書の方式である)自筆証書遺言で撤回することはできますが、自筆証書遺言の要件を満たさない記載や、口頭で撤回することはできません。

 

なお、一度作成した自筆証書遺言を自身で破棄(全部破ってゴミ箱に捨てる等)した場合は、遺言を撤回されたものとして扱われます(民法第1024条)。ただし、公証役場にて公正証書遺言を作成した場合は、手元にある公正証書遺言を破棄したとしても、原本が公証役場に残っているため、単に破って捨てただけでは撤回されたとみなされる可能性は低いため、注意が必要です。