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HOME>古物商許可(愛知県警察)申請代行サービス/行政書士

古物商許可(愛知県警察)申請代行サービス/行政書士

「古物商許可」が必要な場合?不要な場合?/古物商許可申請について

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号 ※令和元年5月31日改正)とは?

古物商許可の根拠法は「古物営業法」という法律であり、以下の通り、その目的が定められています。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
↑古物営業法の趣旨がこのような趣旨を有しているため、その許可権者は「都道府県公安委員会」となっています(同上第3条)。なお、令和1年5月31日に大きな法改正があり、令和2年4月1日に施行されています。

古物営業法で定める「古物」とは?中古品とは違うの?

古物営業法において、「古物」については、以下の通り規定されています。

 

(定義)

 

第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

 

→上記のように定義されているため、例えば「未使用であっても、使用するために購入されたもの」は「古物」に該当します。読もうと思って購入した漫画本も、たとえ未使用(開封せずに読んでいないくても)であっても、「古物」にあたるわけですので、単純に「中古品」が対象になるわけではない点に注意が必要です。

 

「古物」の種類は?(13品目)

現在、古物(物品)は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。

 

美術品類

書画、彫刻、工芸品等

衣類

和服類、洋服類、その他の衣料品

時計・宝飾品類

時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等

自動車

その部分品を含みます。

自動二輪車及び原動機付自転車

これらの部分品を含みます。

自転車類

その部分品を含みます。

写真機類

写真機、光学器等

事務機器類

レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等

機械工具類

電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等

道具類

家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等

皮革・ゴム製品類

カバン、靴等

書籍

 

金券類

商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

大型機械類のうち

  1. 総トン数が20トン以上の船舶
  2. 航空機
  3. 鉄道車両
  4. 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
  5. 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの

については、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。

古物営業法で「営業許可」が必要なのはどういう場合?

古物営業法において、「古物商許可」が必要な旨は、以下のとおり規定されています。

 

(定義)
第二条 (※省略)
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(省略)
第二章 古物営業の許可等
第一節 古物商及び古物市場主
(許可)
第三条 前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない
(省略)
→上記の通り、自ら古物を売買することはもちろん、「委託を受けて」売買する場合が「古物商」に該当します。一方的に中古品を買うだけだったり、売るだけの場合は、古物商に該当せず、許可取得は不要となります。つまり、端的に言えば、古物商の営業許可を有するのは、「売」と「買」の両方を行う場合となります。

 

古物商許可の「許可基準」について/行政書士法人エベレストが解説!

次に該当する場合は、古物商許可申請をしても「不許可」となります!

(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条第二百四十七条第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十 法人で、その役員のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
→上記のいずれにも該当しない場合は、警察署(都道府県公安委員会)へ申請することで古物商許可を得ることが出来ます。

古物商許可を得て「古物業者」になったら遵守する「3つの義務」

古物業者の義務①許可証等の携帯等

第十一条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない

古物業者の義務②標識の掲示等

第十二条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない
 

古物業者の義務③営業所ごとの管理者(責任者)の選任義務

(管理者)

 

第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。

 

2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一 未成年者
二 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者

 

3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。

【愛知県】に営業所を要する場合の「古物商許可申請」について

愛知県警察署の「古物商許可」に関する手続き紹介ページ

以下のリンク先に、古物商許可に関する手続きがまとめられています。

https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/

 

古物商許可申請に「必要な書類」について

古物商許可申請に必要な書類については、以下の記事をご参照ください。

 

古物商許可申請に必要な書類について(参考:愛知県警察署HP)

 

愛知県内の「警察署」一覧

以下のリンク先にて、管轄を調べることが可能です。なお、ご自身で許可申請をされる場合は、事前にお電話されることをお勧めいたします(担当者が公務や非番のため、不在の可能性があるため)。

https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/keisatsusho.html

 

【愛知県警察署管内に特化!】古物商許可申請代行サービスについて

古物商許可(愛知県警察)申請代行サービス内容/行政書士法人エベレスト

古物商許可(愛知県警察)申請代行サービスとは、古物商許可の取得」を目指し、以下の支援を行政書士法人エベレストが行います。

 

<古物商許可申請の検討段階>

(1)古物営業法の規制に該当し、古物商許可を必要とするか否かの確認

     ▼

<古物商許可申請段階>

(2)古物営業法及び同施行規則に従い、何が申請に必要な書類となるかの確定

(3)古物商許可申請に係る申請書作成及び提出(申請代理人としての代理申請)

     ▼

<古物商許可取得後の事業遂行段階>

(4)古物商許可取得後の各種履行義務に関する説明

(5)古物商取引に関連した許認可に関する情報提供及び取得支援

 

古物商許可申請代行サービスにおける「行政書士報酬」について/愛知県内

(1)新規の古物商許可申請者が「法人(株式会社)」の場合(税込/行政書士報酬)

①申請書類作成代行              88,000円

②必要書類の収集代行(※委任状が必要です)  22,000円  ※取得実費別途

 ※役員全員分が必要ですので、役員の人数×税込22,000円となります。

③管轄の愛知県警察署への提出代行       11,000円  ※任意です

                  合 計 121,000円

 

 

(2)新規の古物商許可申請者が「個人」の場合(税込/行政書士報酬)

①申請書類作成代行              66,000円

②必要書類の収集代行(※委任状が必要です)  11,000円  ※取得実費込み

③管轄の愛知県警察署への提出代行       11,000円  ※任意です

                  合 計  88,000円

 

 

※愛知県内の警察署へ支払う「許可申請の手数料」は法人個人を問わず、「19,000円」となり、別途必要(上記の報酬に加算)となります。

※「古物商許可証の受領」については、申請者様にて愛知県内の警察署へ訪問が必要です。

※2つ以上の営業所を設置する場合は、1つの営業所につき「1万1千円」が加算となります。

「BASE」「メルカリSHOP」、「自社ホームページ」等で古物に係る取引を行う場合において、URL追加する旨の「事後提出」が必要な場合は「1件につき税込11,000円」加算となります。また、届出を代行するため、提出日当として税込11,000円が別途発生します(任意です)。

※原則として、新規のお客様につきましては、行政書士による古物商許可申請代行サービスの「受託時の前払い(※実費含む)」となります。過去に「報酬不払い(踏み倒し)」が発生したため、許可後の請求は行っておりません。なお、要件を満たしているか否かを確認したうえで受託しますので、過去に不許可は一度もありませんので、ご安心ください。

※愛知県以外の場合の日当交通費については場所に寄りますので、お問合せ下さい。

 

古物商許可(愛知県警察署)申請代行サービスに関するお問合せ先

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