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HOME>遺言執行者の指定がない場合

「遺言執行者」の指定がない場合

このページでは、前述の「遺言執行者」について、その指定がない場合について説明します。

遺言執行者は後から指定ができる!

前述の記事(「遺言執行者について」)のとおり、「遺言執行者」の指定は任意規定であり、この記載が遺言書になくても、又は指定されていた遺言執行者が就職を辞退して誰もいなくなってしまったとしても、遺言内容の有効・無効に影響は与えません。また、遺言執行者の指定がなかったとしても、遺言の記載内容を実現できないわけではなく、遺言の記載で財産の承継者となっている方が単独で預貯金等の解約ができるケースもあります。ところが、遺言の記載内容によっては、「他の相続人の署名捺印+印鑑証明書がないと、相続手続きができない」というケースも生じます。そのような場合には、相続を開始した地を管轄する(被相続人の最後の住所地にある最寄りの)家庭裁判所に対し「遺言執行者選任の審判申立て」を行うことで、後から「遺言執行者」を登場させることができます。なお、この手続きについては、申立て時期について期限がありませんが、迅速な遺言内容の実現を考えれば、早急な申立てを行うとスムーズになるでしょう。

 

遺言執行者の選任審判申立ては誰がする?

「遺言執行者の選任審判申立て」については、「利害関係人」の請求によって、することができます(民法第1010条)。つまり、亡くなられた方の「相続人」ではなくても、その遺言で財産を遺贈されることになっている「受遺者」や「相続債権者」からでも申立てが可能です。この申立てにあたって、相続人らの同意を得る必要もありませんが、「利害関係を証する資料」の提出は必要となります。なお、申立て費用は収入印紙800円に加え、予納郵便切手だけで済みますので、1500円ぐらいで申立てが可能です。

 

 ⇒ 家庭裁判所HPはこちら(外部リンク)