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■HOME>■基本知識集(相続・遺言・後見)「相続」の基本知識>相続しない方法(相続放棄)

相続しない方法(相続放棄)

相続したくない時、何をすればいいの?

故人(被相続人)が有していたプラスの財産に比べて、マイナスの財産(借金)が著しく多い場合など、相続しても経済的な利益が全くなく、相続することで不利益しかないケースもあります。このような場合にも、無制限に相続するとしてしまえば、相続した方は生活に困ってしまいます。そこで、民法では、『プラスの財産も含めて、一切、相続しない』という選択権を相続人に与えています。これを「相続放棄(そうぞくほうき)」と言います。

 

この「相続放棄」をするには、前述の「相続する方法(単純承認)」とは異なり、相続の放棄をしようとする者が、その旨を家庭裁判所へ申述しなければなりません(民法第938条)。

 

このように民法で「方式」が定められているため、借金の取立てをする債権者に対して「相続を放棄するつもりですから払いません。」と口頭で主張しただけでは「相続放棄」をしたことにはなりません。それでは、相続放棄を家庭裁判所に対して「申述」するには、「いつまでに(期間)」「どのように」申し立てを行えばよいのでしょうか?

 

相続放棄をすることができる期間について

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定承認又は放棄をしなければなりません(民法第915条第1項本文)。この期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)と言い、この期間内に家庭裁判所へ申述する必要があります。熟慮期間を過ぎてしまいますと、単純承認したものとみなされ(民法第921条第2項)、もはや相続放棄することはできず、債務超過であってもすべて相続することになります。

 

※相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができ(民法第915条第2条)、調査に時間がかかってしまう場合は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において熟慮期間を伸長することが可能です(民法第915条第1項但書)。


相続放棄の効力と手続き方法は?

相続放棄は、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理する旨の審判をすることによってその効力が生じ、その効果として、相続人は、その相続に関しては、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。「初めから相続人ではなかった」ということは、一度も相続放棄をした者に財産が帰属することなく、「次順位の相続人」が相続権を取得することとなり、注意が必要で す。つまり、第1順位である子ども全員が放棄をしたケースで、第2順位であるご両親や祖父母も既に他界しており、第3順位である兄弟姉妹がいるようなケー スでは、兄弟姉妹にまで借金(債務)が承継される結果にもなりかねませんので、必ず専門家に相談し、ミスがないように慎重に進めるようにしましょう。
なお、相続放棄の申述に係る費用や詳しい手続き方法については、家庭裁判所HP等でご確認いただくことが可能です。


一度認められた相続放棄は撤回できる?

たとえ熟慮期間内であっても、相続放棄の撤回は認められません(民法第919条第1項)。
借金ばかりだと思って相続放棄したけれど、あとからプラスの財産のほうが多かったことがわかれば、誰しも撤回したくなると思いますが、このような撤回を自 由に認めてしまうと、その他の相続人や借金の債権者は翻弄されて困ってしまいます。そのため、たとえ熟慮期間内であっても認められておりません。憶測で手 続きを進めるのではなく、まずはしっかりと調査をすることが重要です。なお、「強迫」を受けてしたくないのに無理やり相続放棄をさせられたような場合は、「取消し」したい旨を家庭裁判所へ申述することが可能です(民法第919条第2項)。



相続人が未成年者の場合でも、親権者が代わりに相続放棄できる?

相続人が未成年(満20歳未満)のときには、法定代理人(親権者等)がその子どもに代わって、相続放棄の申述をすることになります。


しかしながら、父が妻と幼い子どもを残して亡くなったというケースでは、未成年の子どもの相続放棄の申述を(妻である)母親が法定代理人として申述することを無制限に認めるとすれば、子どもが相続放棄することによって母親の相続分が増えることとなります。

これでは、未成年の子どもの財産権が守られないケースが多々生じます。そこで民法では、母親と子どもの利害が対立する場合(利益相反)には、その子どものために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないと規定しています(民法第826条第1項)。

 

なお、選任された「特別代理人」は、弁護士さんや司法書士さんが就任することが多いですが、子の財産を守ることが仕事になりますので、相続放棄をすることが子のためにならないと考えた場合は、相続放棄がなされず、原則として法定相続分を確保した遺産分割協議がなされることとなります。

 

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