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行政書士|在留期間更新許可申請サービス(ビザ延長)

在留期間更新許可申請(ビザ延長)の概要

在留期間更新許可申請の根拠法(2015年8月1日現在)

(1)出入国管理及び難民認定法(抜粋)

(在留期間の更新)
第二十一条  本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2  前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3  前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4  第二十条第四項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第五項の規定は第二項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。

在留期間更新許可(ビザ延長)申請書の提出先

地方入国管理官署の窓口に提出又は、外国人在留総合インフォメーションセンターへお問い合わせ。

 

【名古屋市の場合】

○名古屋出入国在留管理局 052-559-2150

○外国人在留総合インフォメーションセンター ☎0570-013904

 (IP,PHS,海外:☎03-5796-7112)

 

在留期間更新許可(ビザ延長)申請に係る手数料(2015年8月1日現在)

手数料はかかりません。

 

在留期間更新許可(ビザ延長)申請の標準処理期間

期間が満了する概ね3か月前から申請可能です。申請受付から3週間~2か月程度かかります。

 

※申請内容により、さらに許可までの時間を要することがありますので、余裕を持って、申請する必要があります。ご注意ください。

 

行政書士が行う在留期間更新許可(ビザ延長)申請支援サービスの流れ

①申請取次行政書士による初回無料相談(ビザ延長)

初回相談は行政書士にて無料で承ります。お客様のご要望や事業内容等をヒアリングさせて頂きます。なお、2020年3月現在では、中国語・韓国語・英語の3か国語による相談対応を行っております。

 

②行政書士報酬等お見積もりの書面提示

行政書士報酬についてお見積もりを書面で提示します。

 

③在留期間更新許可申請に必要な書類の収集及び作成

○在留期間更新許可申請書

○写真

○日本での活動内容に応じた資料(※個別事情によっても異なります)

○在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)の写し

○資格外活動許可書の提示(同許可書の交付を受けている者に限る。)

○旅券又は在留資格証明書の提示 

 

(上記以外にも必要な書類が生じる場合がございますので、詳しくは個別のご案内となります)

 

④在留期間更新許可申請書への押印

面談又は郵送にてお送りする申請書・必要書類(委任状等)への押印をお願いします。

 

⑤行政書士による在留期間更新許可申請書の提出

弊社スタッフ(申請取次行政書士)が該当提出窓口へ提出します。

 

⑥行政書士報酬の請求・納品

提出が完了した段階で、行政書士報酬及び立替え実費のご請求をさせて頂きます。

また在留期間更新許可が下り次第、通知書・領収書等を納品させていただきます。

 

⑦行政書士によるアフターサービス

納品後もわからないことや、困ったことがありましたら、いつでも行政書士法人エベレストへお問い合わせください。

 

行政書士報酬(手数料等実費を除く)

〇在留期間更新許可申請(事情の変更がない場合)     8万円~ + 消費税

〇在留期間更新許可申請(事情の変更がある場合)    13万円~ + 消費税

 

〇就労資格証明書交付申請(転職がある場合の事前申請) 10万円~ + 消費税

〇期間満了より1か月を切っている場合(お急ぎ)   加算5万円  + 消費税

 

【在留資格更新許可】行政書士法人エベレストへのお問合せはこちら

 

【お問い合わせはこちらから】 ※夜間及び休日は携帯電話へ転送されます。

 

<行政書士法人エベレスト 名古屋駅事務所>

 

052-583-8848