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在留資格(VISA)申請取次等サービス

「就労系在留資格(ビザ)」に専門特化した行政書士法人エベレスト

外国人就労ビザ申請相談所™

「外国人就労ビザ申請相談所™」とは、行政書士法人エベレスト内にて結成された「就労ビザ」に集中特化した支援チームが運営するサービス名称です。

 

<専門チームの結成経緯>

日本に3か月を超えて滞在するには「在留資格」が必要になりますが、その中でも「働くための在留資格(就労系ビザ)」を得るのは難解な入管法の知識と煩雑な申請手続きが必要になります。しかし、生産労働人口の減少を背景に、「人手不足」が叫ばれる昨今の日本経済においては、「外国人労働者」が活躍する場は年々増加しています。そこで、行政書士法人エベレストでは、多数ある在留資格の中でも、「就労系ビザ」を中心に申請を支援していくべく、行政書士法人エベレスト内で専門チームを結成しました。
 
中国籍的朋友门:
行政书士法人珠穆朗玛峰(Everest),现有中国大连籍员工,可以为您提供有关各种在留资格的咨询业务。(中国籍员工负责翻译,具体的答询将由经验丰富的行政书士为您服务,尽请放心)请随时通过ID:everest-visa与我们联系。

 

採用担当者なら押さえておきたい外国籍人材雇用の基礎知識
採用担当者なら押さえておきたい外国籍人材雇用の基礎知識

↑全国の書店またはAmazonにて、行政書士法人エベレスト代表社員野村篤司が執筆した書籍が販売しています(2020年4月20日発刊)。当法人の営業拠点までご相談に来られない方も、ぜひご一読下さい。


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東海3県(愛知・岐阜・三重)はもちろん、オンライン申請で全国対応!

【東京・名古屋・大阪】外国人就労ビザ申請相談所™(行政書士法人エベレスト)
【東京・名古屋・大阪】外国人就労ビザ申請相談所™(行政書士法人エベレスト)

行政書士が在留資格(ビザ)の「申請取次」ができるのは、単なる行政書士登録だけでは足らず、出入国在留管理庁に予め登録された「申請取次行政書士」でなければなりません。行政書士法人エベレストでは、オンライン申請の活用や全国ネットワークによる支援体制を構築し、「全国対応」を実現いたしました。なお、中国人・韓国人スタッフは、どこへでも出張しやすいように、日本列島の中心に位置する名古屋駅前事務所に在籍しています。

 

中国人永住者・韓国人永住者を正社員雇用。中国語・韓国語・英語に対応!

「外国人就労ビザ申請相談所™」では、前述の通り、韓国人が在籍(いずれも日本語が日本人と同等レベルの永住者です)しており、英語が話せる行政書士補助者も在籍しています。またベトナム人とロシア人と中国人にも委託協力者がスタンバイしており、通訳専門会社との連携も行っているため、多言語対応が可能な希少な行政書士法人です。

 

外国人雇用に不安がある企業には、申請取次行政書士が「ビザ研修」を実施

外国人採用適格性認定ロゴ
外国人採用適格性認定ロゴ

「外国人就労ビザ申請相談所™」では、単なる就労系ビザの申請支援に留まらず、外国人労働者を初めて雇用する日本企業向けのサービスを複数展開しております。その一つが、申請取次行政書士と社会保険労務士が講師(外国人就労アドバイザー™)を担当する「外国人採用適格性認定®研修」です。この研修を受講することで、外国人雇用に伴う法令違反リスクややや特殊な労務管理に係るリスクを低減させることが出来ます。他事務所にはない行政書士法人エベレスト独自の取り組みになります。

 

外国人の就労環境整備のため、「社会保険労務士」が支援!研修実施も可能

「外国人就労ビザ申請相談所™」では、エベレストグループ内の社会保険労務士法人エベレスト」でも外国人雇用に係る支援に力を入れており、外国人の就労環境整備にも力を入れております。人事部門向けに研修講師も承っており、申請取次行政書士による就労系ビザの申請支援のみに限らない、一体的な外国人雇用の支援が可能な体制を構築しています。

 

 

新しい在留資格「特定技能(ビザ)」についても完全対応!登録支援機関!

東京・名古屋・大阪の行政書士法人|登録支援機関・特定技能ビザに関するご相談は、特定技能シェルパ(行政書士法人エベレストが運営)
東京・名古屋・大阪の行政書士法人|登録支援機関・特定技能ビザに関するご相談は、特定技能シェルパ(行政書士法人エベレストが運営)

全国対応の「外国人就労ビザ申請相談所™」では、2019年4月より制度がスタートした新しい在留資格「特定技能(ビザ)」についても完全対応を行っており、専門特化サイト「特定技能シェルパ™」を運営して集中的な情報収集、対応を行っております。「特定技能1号」や「特定技能2号」に関する就労や「登録支援機関」に関することについても、お気軽にご相談ください。

 

【税理士事務所・社会保険労務士事務所向け】外国人雇用等チャットサービスの提供を開始!(2019年10月16日~)

外国人雇用等チャットサービス利用開始までの流れについて

プレスリリースをご覧頂き、興味をお持ちいただいた事務所様は、以下の「利用開始までの流れ」についてもご一読頂き、利用をご検討下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ。

 

①メールフォームにてお問合せ

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②当社担当者からサービスのご説明(重要事項説明書の交付)

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③重要事項説明書及び提携契約(無料)のご署名・ご返送

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④相談先企業へのご案内、個別チャット開設

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⑤チャット相談開始!

 

税理士事務所(税理士法人)での想定ニーズ ~経営・管理ビザ~

税理士事務所(税理士法人)の税務顧問先企業において、外国籍の経営者が経営トップであったり、幹部として登用されることが珍しくなくなってきました。これら外国籍経営者は「経営・管理」という在留資格が与えられている場合が多い(身分系在留資格、高度専門職の場合も多いです)ですが、長くても在留期間「5年」となっており、会社の決算状況が良くないと、最悪、経営管理ビザの更新許可が不許可となる場合があります。在留資格を失えば、日本に滞在することができず、本国に帰っても事業継続が可能な場合を除き、事業の廃業リスクが著しく高くなってしまいます。税理士事務所(税理士法人)にとっては、顧問先の減少に繋がるため、避けたいリスクではないでしょうか。行政書士法人エベレストは、経営管理ビザの新規獲得及び更新許可のノウハウ蓄積に努めて参りました。このノウハウを活かし、経営管理ビザ等に関するチャット無料相談サービスを展開しています。お気軽にお問合せ下さい。

 

社会保険労務士事務所(社労士法人)での想定ニーズ ~就労系ビザ~

一方、社会保険労務士事務所(社労士法人)で想定されるニーズとしては、なんといっても「外国人労働者を雇用できるか否か」「在留資格の更新が拒否されてしまい、どうしたらよいか」などの相談対応ニーズではないでしょうか。また、日本人従業員が「国際結婚したので、配偶者を日本に呼びたい」などの相談対応ニーズもあるかもしれません。行政書士法人エベレストでは、これらの就労系在留資格や身分系在留資格(←就労制限がないため雇用しやすい)に力を入れてノウハウを蓄積してきました。さらに、「外国人採用適格性認定」という研修プログラムを構築し、人事担当者や経営人向けの研修サービスも提供しています。これらの相談対応に対して、就労系ビザ等に関するチャット無料相談サービスを展開しています。1号特定技能外国人の採用等支援サービスを提供する「エベレストキャリア™」事業にて、外国人材のご紹介や求人掲載も無料で承っておりますので、顧問先獲得や顧問先満足度の向上にお力添えが出来るのではないかと自負しております。お気軽にお問合せ下さい。

 

外国籍労働者の「在留資格」の管理について(ビザレコ™)

「外国人就労ビザ申請相談所™(行政書士法人が運営)」へのお問合せ

外国人を雇用する際に確認する「在留資格(ビザ)」の注意点3つ

日本企業が、現在日本に滞在している外国籍の方を採用(雇用)したいと考えた場合に、「どのような点に注意したらよいか」は、大変多く頂く質問です。下記に概要を説明致しますので、参考になれば幸いです。記載内容やご不明な点は、行政書士法人エベレストが運営する「外国人就労ビザ申請相談所™」へお気軽にご相談くださいませ。なお、在留資格の一覧については、下記ファイルをご確認ください(法務省作成)。

在留資格一覧表(平成30年8月現在)
在留資格一覧表(平成30年8月現在)です(法務省作成資料)。
在留資格一覧表(平成30年8月時点).pdf
PDFファイル 111.0 KB

①「就労(労働)」が認められている在留資格(ビザ)か否かを確認する。

まずは、就労が認められているか否か「在留資格(ビザ)」の種類を確認する必要があります。以下のいずれかに該当しているかを確認しましょう。なお、該当していても、職務内容に限定がされる場合があるため、この段階でまだ就労可能と判断してはいけません。

 

【就労系在留資格(職務内容に限定があるもの)】

「高度専門職1号(ロ・ハ)」「高度専門職2号(イ・ロ・二)」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「技能」「留学又は家族滞在(+資格外活動許可)」「特定技能(※14分野限定)1号」

 

※上記以外にも就労が可能な在留資格(特定活動、法律・会計、医療など)がありますが、希少なケースであるため省略致します。

※「技能実習」については、就労が主たる目的ではなく、本ページの説明趣旨を異にするため、本ページでは説明を省きます。

 

【身分系在留資格(職務内容に限定がないもの)】

「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」

 

②保有する在留資格が「期限内」か否かを確認する。

有効な在留資格を得ていても、その期限が超過しているケースがたまにあります。その場合、期限満了日前に、在留資格更新許可申請等が受理されている場合を除き(特例期間)、「不法滞在(オーバーステイ)」となっているため、採用することが出来ません。

 

なお、「永住者」を雇用するであっても、「在留カードの有効期間」については定められていますので、不法滞在(オーバーステイ)になるわけではありませんが、在留カードが有効期間内の者であるかも併せて確認しておくと良いでしょう。

 

③「技術・人文知識・国際業務」の場合は、学歴等と職務の関連性を確認

3つ目のポイントは、保有する在留資格の「詳細」についてです。最もメジャーな「技術・人文知識・国際業務」という就労系在留資格(ビザ)を保有する外国人を雇用したいと思っていても、無制限に就労が認められるわけではなく、あくまで当該外国籍の方の学歴や実務経験に応じた職務内容である限りにおいて、就労が認められるからです。

 

この判断は容易ではないため、不安がある方は「外国人就労ビザ申請相談所™(愛知・岐阜・三重/全国対応)」へご相談頂くか、「就労資格証明書」の交付申請を行いましょう。

外国人雇用の際に知っておきたい「就労資格証明書」とは?

「就労資格証明書」の説明については、法務省ホームページがわかりやすいので、下記に転載致します(掲載元 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/syuurou.html)。

 

就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。

外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印,中長期在留者については在留カード,特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか,資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。

しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

ただし,外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは,在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。

なお,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。

(参考)
・出入国管理及び難民認定法(抄)
第19条の2 法務大臣は,本邦に在留する外国人から申請があつたときは,法務省令で定めるところにより,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2 何人も,外国人を雇用する等に際し,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に,当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。

 

外国人を雇用する際のご不安については、お気軽にご相談ください!

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