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行政書士|在留資格認定証明書交付申請支援サービス

在留資格認定証明書交付申請の概要

在留資格認定証明書交付申請の根拠法(2015年8月1日現在)

(1)出入国管理及び難民認定法(抜粋)

(入国審査官の審査)
第七条  入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一  その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二  申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号及び技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

(在留資格認定証明書)
第七条の二  法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

在留資格認定証明書交付申請書の提出先(2015年8月1日現在)

地方入国管理官署の窓口に提出。

 

【名古屋市の場合】

○名古屋出入国在留管理局 ☎052-559-2150

 

在留資格認定証明書交付申請に係る手数料(2015年8月1日現在)

手数料はかかりません。

 

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間(2015年8月1日現在)

申請受付から約2か月~3か月

 

※市区町村や申請内容により、さらに許可までの時間を要することがありますので、余裕を持って、申請する必要があります。お急ぎの方は予めご注意ください。

 

行政書士が行う在留資格認定証明書交付申請支援サービスの流れ

①行政書士による「在留資格認定証明書交付申請」に係る初回無料相談

「在留資格認定証明書交付申請」に関する申請取次行政書士による初回相談は無料で承ります。お客様のご要望や事業内容等をヒアリングさせて頂きます。

 

②「在留資格認定証明書交付申請」の行政書士報酬等お見積りの書面提示

「在留資格認定証明書交付申請取次」の行政書士報酬について、お見積りを書面で提示します。

 

③在留資格認定証明書交付申請に必要な書類の収集及び作成

○在留資格認定証明書交付申請書

○写真(縦4cm×横3cm)

○返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

○日本での活動内容に応じた資料(※個別事情も加味されます)

 

(※上記以外にも必要な書類が生じます。詳しくは個別相談でのご案内となります。)

 

④在留資格認定証明書交付申請書への署名

面談又は郵送にてお送りする申請書・必要書類(委任状等)への押印をお願いします。

 

⑤行政書士による在留資格認定証明書交付申請書の提出

お客様担当の「申請取次行政書士」が管轄の地方出入国在留管理局へ提出します。

 

⑥「在留資格認定証明書交付申請」に係る行政書士報酬の請求・納品

提出が完了した段階で、行政書士報酬及び立替え実費のご請求をさせて頂きます。

また在留資格認定証明書交付がされ次第、認定証明書及び請求書をお渡しさせていただきます。

 

※在留資格申請取次に関する業務については、原則として50%程度の着手金を頂いております。

 

⑦在留資格認定証明書交付後の行政書士によるアフターサービス

「在留資格認定証明書」の納品後もわからないことや、困ったことがありましたら、いつでも行政書士法人エベレストへお問い合わせください。

 

【名古屋市】行政書士法人エベレストへのお問合せ

 

【お問い合わせはこちらから】 ※夜間及び休日は携帯電話へ転送されます。

 

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