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【在日韓国人(特別永住者)向け】帰化許可申請支援サービス(日本国籍取得支援)
帰化許可(きかきょか)とは?
「帰化許可(きかきょか)」とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の『国籍を与える』制度です。日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。なお、法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなります(国籍法第10条)。(※法務省国籍Q&Aページより引用)
シンプルに言えば、日本に住んでいる日本国籍を持っていない人(事例として多いのが在日韓国人・特別永住者等の方々)が、日本国籍を取得することと考えてよいでしょう。
必ず「(帰化)許可申請」が必要?日本国籍を取得する他の方法は?
例外的ではありますが、「帰化許可申請」をせずに、「届出」によって日本の国籍を取得することができるケースがあります。具体的には、国籍法第3条第1項『父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であった者を除く。)は、認知をした父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。』の場合です(※最高裁平成20年6月4日の判例によって国籍法が改正されました)。
未成年者であっても帰化許可申請をすることができるの?
帰化許可は、原則として『18歳以上で本国法によって行為能力を有すること』が必要です(国籍法第5条第1項第2号)。
しかしながら、下記のような例外が規定されており、該当すれば、18歳未満であっても帰化許可を受けることができます(※15歳未満の場合は法定代理人が代わって申請します(国籍法第18条))。
①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法第7条前段)。
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法第7条後段)。
③日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条第1号)。
④日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国宝により未成年であったもの(国籍法第8条第2号)。
⑤日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法第8条第3号)。
⑥日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法第8条第4号)。
⑦日本に特別の功労のある外国人であり、国会の承認を得たもの(国籍法第9条⇒第5条に定める帰化許可要件すべての例外規定)。
「帰化許可申請」は難しい?「行政書士」に依頼すべき?
帰化許可に必要な6要件(原則)
帰化許可の原則的な要件(※いくつか例外があります。)については、国籍法第5条に規定されています。具体的には、
①引き続き5年以上日本に住所を有すること。
②18歳以上で本国法により行為能力を有すること。
③素行が善良であること。
④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
の6要件になります。帰化許可申請をする上では、これらを証明する「必要書類」が多数要求されるうえ、実務上の要件である「日本語能力」についても要求されます(※在日韓国人の方は省略されます)。書類を集める作業と言うのは、簡単そうで、なかなか難しい(特に韓国からの除籍謄本の取り寄せや翻訳作業)のが現状です。
「行政書士法人エベレスト」では、日本国籍を取得したい外国国籍の方が行う「帰化許可申請」のサポートを行います!
帰化許可の申請書類については、必ず自署(じしょ、自分の字で書くこと)しなければなりません。また、書類の提出自体も、行政書士や弁護士などの第三者が代理することはできず、必ず本人が提出する必要があります。とはいえ、すべて自分で調べて、自分の力で進めないといけないとなると、とても大変であることから、「行政手続き」の専門家たる行政書士がサポートするというのが多い現状があります。そして当事務所においても、帰化許可申請のサポートを行っております。サービスの流れについては、下記をご覧ください。※報酬については、個々の事情により異なるため、初回相談後に書面で提示させて頂きます。
【在日韓国人(特別永住者)向け】帰化許可申請支援サービスの流れ
①初回相談(ヒアリング)
⇒ お見積もりを書面にて提示
⇒ 当事務所との業務委託契約の締結(※明らかに許可条件に該当しない場合は、相談のみで終了する場合もあります)
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②必要な添付書類の収集(※韓国からの除籍謄本取寄せ及び翻訳含む)
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③帰化の動機書(作文)や申請書類の作成
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④管轄の法務局(国籍課)に対して帰化許可申請書類及び添付書類の提出
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⑤許可又は不許可の決定が出るまで継続的フォロー
※帰化許可の決定については、おおむね申請書の受理から早くても1年~2年ほどの期間を要します。
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