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相続の基本知識

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相続とは?

『相続(そうぞく)』とは、『人の死亡により、その死亡した人の財産関係を、近親者がすべて引き継ぐこと』を言います。

 

なお、「生前に相続することはできますか?」とたまに質問を頂きますが、相続は「死亡」を前提にしていますので、生前に相続することはできません。生前に財産を(無償で)引き継ぐことは、「贈与(ぞうよ)」と呼び、民法で定められる「契約」の一種になります。

※「遺言」で「贈与」することを「遺贈(いぞう)」と言います。また、亡くなった時に贈与の効力を生じさせることを契約として結んでおくこともでき、これを「死因贈与(しいんぞうよ)」と言います。

 

この「贈与」と「相続」は対価関係なし(無償)で財産を引き継ぐという点で似ていますが、意思表示がいるかどうかという点で大きく異なります。つまり、「相続」であれば、「死亡」と同時に発生し、なんらの意思表示を必要としません(法的には、『当然に』という言葉を使います)が、「贈与」であれば、書面に残すかどうかはさておき、「タダであげます」「タダでもらいます」という双方の意思がないと成立しません。

 

人の「死」は遅かれ早かれ必ず訪れるわけですから、「相続」はもっとも身近な法律問題と言えるかもしれません。

 

この「相続」を理解するには、「①誰が」「②何を」「③どうやって」という3つの観点で考えるとわかりやすいでしょう。

 

最近(2014年)では、日本の人口で一番多い「団塊世代」が65歳前後を迎えたこともあり、マスメディア等で『終活』として相続や遺言の話題が取り上げられることがとても多くなりました。

 

このホームページでも、相続の基本事項について少しご紹介したいと思います。