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【経営管理ビザ⑦】合同会社(持分会社)でも許可されるか

記事作成日:2024年5月6日
最終更新日:2024年5月6日
文責(執筆):行政書士 野村 篤司

1.「株式会社」と「合同会社(持分会社)」の違い

「株式会社」と「合同会社」の違いについて

「株式会社」と「合同会社」の大きな違いは、下記の通りです。記載する事項以外にも差異は生じますが、ひとまず下表の違いを押さえておけば理解としては大丈夫です。

比較項目 株式会社 合同会社
 根拠法  会社法(第25条~) 会社法(第575条~)
最低資本金額 1円 1円
最高意思決定機関 株主総会 総社員の同意
出資者の呼称 株 主 社 員
業務執行者の呼称 取締役 業務執行社員
業務執行者の任期 原則2年(最長10年) なし
責任 有限責任 有限責任
決算(計算書類)の公告義務 あり(会社法第440条) なし
利益の分配方法

原則、株式数に比例する

(例外:配当優先株の発行)

制約なし

(定款で自由に設定)

社会的認知度 高い やや低い

「株式会社」と「合同会社」の設立時に係る費用(コスト)面での違いについて

「株式会社」と「合同会社」の設立時に係る費用(コスト)面での違いは、下記の通りです。

比較項目 株式会社 合同会社
 設立時の定款認証

必要

不要

 定款認証に係る費用

(公証人手数料)

3万円 or 4万円 or 5万円

(資本金の額等の金額による)

 0円

(そもそも認証が不要)

設立時登録免許税

最低15万円~

(又は資本金額×0.7%)

最低6万円~

(又は資本金額×0.7%)

 定款の印紙代

電子作成なら0円

(紙で作成するなら4万円)

電子作成なら0円

(紙で作成するなら4万円)

 設立時費用(合計額)

18万円~

(謄本手数料や印鑑作成代除く)

6万円~

(謄本手数料や印鑑作成代除く)

専門家報酬(司法書士)

税込88,000円~

税込88,000円~

※司法書士報酬は、「司法書士法人エベレスト」にて設立手続きを行う場合の報酬概算となります。

 

2.在留資格「経営・管理」は、合同会社(持分会社)であっても許可されるか

在留資格審査上は、「合同会社」(「合資会社」「合名会社」)であっても、「許可」されます。

結論としましては、株式会社か否かは問われませんし、また個人事業主と同様に、「合同会社(持分会社)」という形態であっても、在留資格「経営・管理」の許可はされ得ます。そのため、設立時のコストの違いや社会的信用の際などを見て、比較検討すると良いでしょう。

 

筆者の個人的考えとしましては、「飲食店」や「宿泊事業」等であれば、合同会社か否かを顧客が気にすることはまずありえないですので、このような事業であれば、「合同会社」が良いのではないかと存じます。

 

なお、事後的に「合同会社(持分会社)から株式会社に変更」することも出来ますし、反対に「株式会社から合同会社(持分会社)に変更」することも可能です。これを、会社法上、「組織変更」と呼びます。

 

「許可のされやすさ」に違いはある?合同会社は許可されにくい?

申請取次行政書士として10年以上の経験を基に言えば、「合同会社であること」を理由に不許可になりやすいということは皆無です。反対に「株式会社だから」といって許可されやすいということも全くございません。それよりも、事業の安定性や継続性、事業所の適格性など、その他の要件を適確に満たすことに注意を払った方が良いでしょう。

 

在留資格「経営・管理」に関するご相談は、行政書士法人エベレスト!

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