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戸籍上の「氏名」(名字と名前)を変更したいときは?
①「氏(姓・名字)」の変更には、家庭裁判所の許可が原則必要です。
戸籍上の「氏(姓・名字)」の変更について(戸籍法第107条)
『戸籍法第107条(氏の変更)
第1項 やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届けなければならない。
第2項 (以下省略)』
⇒上記の通り、「氏」については「やむを得ない」とされており、ハードルがとても高いです。実際に申請を検討するには、過去の審判例を調査し、十分に準備する必要があります。
※「氏」の変更については、原則として『名の変更許可手続き支援サービス』の対象外となります。「名」の変更を希望される方は、お気軽にお問合せ下さい。
※「氏(姓・名字)」の変更について家庭裁判所の許可を必要としない例外
(1)戸籍法第107条第2項(外国人と結婚してから6か月以内に外国人の氏に変更する場合)
(2)戸籍法第107条第3項(上記外国人と離婚等してから3か月以内に元の氏(姓)に戻る)
(3)民法第750条(結婚した場合に、配偶者の氏に変更する場合)
(4)民法第751条(配偶者と死別した場合に、生存配偶者が婚姻前の氏に復する場合)
(5)民法第767条第1項(結婚による氏を変更した者が、離婚して元の氏に戻る場合)
(6)民法第791条第2項(再婚等で父母の氏と子の氏が異なってしまった場合※婚姻中のみ)
(7)民法第810条(養子縁組により、養親の氏になる場合)
(8)民法第816条(離縁により、養子が縁組前の氏に復する場合)
②一方、名前(名)の変更は、「必ず」家庭裁判所の許可が必要です。
戸籍上の「名」の変更について(戸籍法第107条の2)
戸籍法第107条の2(名の変更)
正当な事由によって名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届けなければならない。
名の変更に必要な「正当な事由(理由)」とは?
最終的には、家庭裁判所が判断を行いますが、正当な事由(理由)としては、過去の審判例から、次のような理由が認められるようです。
(1)奇妙な名である。
(2)むずかしくて正確に読まれない。
(3)同姓同名者がいて不便である。
(4)異性と紛らわしい。
(5)外国人と紛らわしい。
(6)神宮・僧侶となった(出家)。
(7)通称として永年使用した。
なお、これら以外の場合であっても、「正当な事由」があると判断されれば、家庭裁判所の許可が得られる可能性はありますので、上記は例示列挙になります。
行政書士法人エベレストでは、相続関係業務や国際結婚ビザ等に付随して戸籍届出に関するご相談を多数頂きますが、過去の実績(※家庭裁判所へ提出する許可書の申立て等は行政書士法人エベレストではなく、司法書士事務所エベレストにて受託)からしますと、「(6)神宮・僧侶となった」「(7)永年使用したこと」での「許可」が認められる場合が多いです。
これは、(1)~(5)の奇妙か否か、紛らわしいか否かの判断は個々で感覚が異なりますが、(6)や(7)については、「既成事実」を基にしていることから、判断がしやすいということもあるのではないでしょうか。
なお、「永年」とはどれくらいかとの質問が多いです。個々の事情でも異なりますが、家庭裁判所の担当者の方とお話していますと、概ね「5年」前後が一つの目安になるでしょう。※もちろん3年程度で認められるケースもあるでしょうから、5年経過していないからといって申請をあきらめる必要はないでしょう。
家庭裁判所へ提出する「名の変更許可の申立て」の際の必要書類は?
具体的な「名の変更許可の申立て」に際する必要書類については、
(1)申立人の戸籍謄本(全部事項証明書) ※原本
(2)名の変更の理由を証する資料
の2種類です。
このうち、(1)は市区町村役場(市民課)で取得することが出来ます。一方、(2)については、自ら準備する必要があります。資料が多ければ許可されるというわけではありませんが、安易に考えず、しっかりとした説明と裏付けとなる根拠資料を用意することが大切です。
家庭裁判所へ提出する「名の変更許可申立書」の書き方は?
裁判所ホームページから記載例が公開されておりますので、こちらを参照にできるだけ詳しく、詳細に書き、その立証をするために資料を準備することが大事です。なお、文章を書く前に、「どういった理由で正当性を主張するのか」についてはじっくりと考えなくてはなりません。
一度、名の変更について「不許可」になってしまうと、家庭裁判所の心証も悪くなってしまい、手続きが困難になってしまうこともありますので、ご心配な方は初めから、専門家に依頼するというのも検討すべきでしょう。
「名前(名)の変更許可手続き支援サービス」とは?
行政書士と司法書士が協力して、全国対応!!
名前(名)の変更許可申請については、経験のある司法書士や行政書士は少ないでしょう。また、ご自身で申立てをして不許可になってしまう方も多く、当方へ持ち込まれるご相談のほとんどが、名の変更に関する「不」許可後の駆け込み相談です。当方(エベレストグループ内の所属司法書士)にて、きちんと書類を整え、管轄の家庭裁判所へ説明し、しっかりとした根拠で許可申立てを申請したら、わずか1週間で許可が下りた事例もあります。
実績を有する当法人にて、東京都内、大阪府内、愛知県はもちろん、全国から「名前を変更したい」というお客様のご支援を承っております。
さらにご希望の方へ、銀行口座や不動産の名義など、名前(名)の変更に伴う、様々な財産上の名義変更手続についても、支援致します!
本籍地のある役所へ訪問し、戸籍上の名前が無事に変わったとしても、まだ終わりではありません。たとえば、銀行口座の名前の変更や、土地や建物の名義変更(※司法書士)など、「名義」があるものはなるべく早く手続きを行う必要があるからです。早めに行わないと、「本人確認ができない」等で困ってしまことがありますので、注意して速やかに手続する必要があります。
名前(名)の変更手続に関する専門家報酬・費用は?
家庭裁判所への書類作成に関する業務は「司法書士事務所エベレスト大阪」にて承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。
※「行政書士法人エベレスト」ではご相談の対応をしておりませんので、お問合せ先のお間違えの無いよう、よろしくお願いいたします。
特別永住者や外国籍の方が日本国籍を取得したい場合はこちら
「特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)」の方々については、「帰化許可」を得ることで、日本国籍が取得出来、その際に、戸籍に記載する「日本名」を決めることが可能です。通称名と異なっていても構いませんので、実質的な「改名」とも言えます。こちらの帰化許可申請については、行政書士法人エベレストが運営する「在日韓国人(特別永住者)相続・帰化支援センター」でご相談を承ります。お気軽にお問合せ下さいませ。
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