〜お客様満足の“最高峰”を目指す〜行政書士法人エベレスト

初回相談無料 TEL:052-583-8848(平日午前9時〜午後8時※金曜日は夜9時まで)
紹介や口コミも多数!信頼と実績のエベレスト
全部まとめてお願いしたい!ワンストップ相談体制<相続手続き><各種許認可><起業支援><補助金支援>
コロナ禍での不安解消!全国対応!非対面での相談が可能<電話><メール><オンライン>
紹介や口コミも多数!信頼と実績のエベレスト
全部まとめてお願いしたい!ワンストップ相談体制<相続手続き><各種許認可><起業支援><補助金支援>
コロナ禍での不安解消!全国対応!非対面での相談が可能<電話><メール><オンライン>

行政書士|【中国籍専門!】永住許可(永住ビザ)申請支援サービス(中国語対応可)

【中国籍専門!】永住許可(永住ビザ)申請支援サービスの概要

永住許可申請の根拠法(2015年8月1日現在)

(1)出入国管理及び難民認定法(抜粋)

(永住許可)
第二十二条  在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一  素行が善良であること。
二  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。
(以下省略)
※上記以外に許可要件があります。お問い合わせください。

永住許可申請に係る手数料(2019年8月1日現在)

許可されるときに8,000円が必要です(収入印紙での納付)

  

永住許可申請の標準処理期間(2019年8月1日現在)

申請から約8か月~約12か月

 

※申請内容により、さらに許可までの時間を要することがありますので、余裕を持って、申請する必要があります。ご注意ください。

 

【中国専門】行政書士が行う永住ビザ(永住許可)申請サービスの流れ

①申請取次行政書士による初回無料相談(永住ビザ/永住許可)

初回相談は申請取次行政書士が無料で承ります。お客様のご要望や現在の在留状況などについてヒアリングさせて頂きます。なお、中国籍の方向けのサービスを特化しており、中国語対応にて相談が可能です(日本人行政書士が必ず同席します)。

 

②永住ビザ(永住許可)申請に関する行政書士報酬等お見積もりの書面提示

永住ビザ申請に関する行政書士報酬に関するお見積もりを書面で提示します。記載内容について、中国語で丁寧に説明致します。

 

③永住ビザ(永住許可)申請に必要な書類の収集及び作成

○永住許可申請書

○写真

○立証資料(申請者の方によって違います)

○在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)の写し

○資格外活動許可書の提示(同許可書の交付を受けている者のみ)

○旅券の提示 ※旅券が提示できないときは、その理由を記載した理由書 

 

(上記以外にも必要な書類がございますので、詳しくは個別のご案内となります)

 

④永住ビザ(永住許可)申請書への署名

面談又は郵送にてお送りする申請書・必要書類(委任状等)への押印をお願いします。

 

⑤行政書士による永住ビザ(永住許可)申請書の提出

弊社スタッフ(申請取次行政書士)が該当提出窓口へ提出します。

 

⑥行政書士報酬の請求・納品

提出が完了した段階で、行政書士報酬及び立替え実費のご請求をさせて頂きます。

また永住許可が下り次第、永住許可書(在留カード)・領収書等を納品いたします。

 

⑦行政書士及び中国人スタッフによるアフターサービス

永住ビザ取得後もわからないことや、困ったことがありましたら、いつでも行政書士法人エベレストへお問い合わせください。中国語でどんなことでも相談致します。

 

【永住ビザ(永住許可)】行政書士法人エベレストへお問合せはこちら

 

<行政書士法人エベレスト 名古屋駅事務所>

 

052-583-8848

 

 ※夜間及び休日は携帯電話へ転送されます。