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相続される財産

何を相続するの?(相続の対象となる財産について)

民法では、「被相続人に属した一切の権利義務」が相続人に承継されると定められています(民法第896条本文:包括承継(ほうかつしょうけい))。

 

言葉は難しいですが、要するに、自動車(動産)や現金、不動産(土地や建物)、預貯金、債権(さいけん⇒人に対して金銭の支払い等を請求できる権利のこと)などのプラスの財産だけではなく、借金や損害賠償債務などのマイナスの財産についてもすべて承継するということです。

 

相続されない財産について

一身専属権(いっしんせんぞくけん)

上記の例外として「被相続人の一身に専属したもの」はこの限りではない(相続されない)としています(民法第896条但し書)。

 

これを「一身専属権(いっしんせんぞくけん)」と言いますが、例えば、生活保護法による生活保護受給権や、扶養義務や身元保証債務(損害が発生して金額の確定した身元保証債務は、普通の金銭債務に転化しているため、相続の対象となります。)については、相続の対象にはなりません。

 

祭祀承継財産(さいししょうけいざいさん)

また、もう一つの例外として、祭祀(さいし)に関する権利(位牌や仏壇、お墓など)については、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされています(民法第897条)。

⇒このようにお墓等は他の財産とは違う取り扱いがされていますが、実務では、この部分で揉めることがよくあります。生前に遺言を残し、しっかりと相続で揉めないように対策しておくことをお勧めします。

 

生命保険契約における死亡保険金について

なお、生命保険契約における死亡保険金(特約還付金、未受領の入院給付金を除く)については、保険契約で指定されていた「受取人」の固有の財産であり、相続財産ではない点も注意が必要です。相続税法において、「みなし相続財産」とされていることもあり、誤解が多いのですが、民法ではあくまで相続財産ではなく、遺産分割協議(後述)の対象ではありませんので、ご注意ください。同様に、年金における「未支給年金」についても相続財産ではなく、受給資格者固有の財産となります。

※生命保険契約であっても、契約者が被相続人となっているケースで、被保険者が生存している場合など、契約形態によっては、「生命保険契約に関する権利」として、相続の対象となります。保険会社に対して「解約返戻金相当額証明書」の発行をしてもらい、概ねの評価を把握することができます。

 

遺産分割協議書にはすべての財産を細かく書かないとダメ??

上記の通り、故人が有した財産については、一部を除き、ほとんどのものが承継されるというのが「相続」制度です。しかしながら、後述する「遺産分割協議書」においてすべてを書ききろうとするととても大変になります。そのため、実務では、次のように記載することがあります。

 

《記載例》

第〇条 次に記載する財産は、相続人〇〇〇〇が相続する。

〇.〇〇市〇〇町〇〇番地〇の家屋の敷地内に有する家庭用財産一式

〇.上記のほか、被相続人〇〇が相続開始時において所有していた一切の財産

(以下省略)

 

※但し、相続手続き上、上記のような遺産分割協議書の記載では認められない可能性があるため、相続手続きを管轄する会社等に事前確認をすることが必要になります。一般的には、「名義変更」を必要とするものについては、上記のように包括的ではなく、個別に書くことを推奨します。

 

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