サービス付き高齢者向け住宅の登録及び補助金申請について
記事作成日:2018年1月1日
最終更新日:2024年5月13日
文責(執筆):行政書士 野村 篤司
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『サービス付き高齢者向け住宅』の登録制度とは?
サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。
住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えるためにできた制度です。
登録基準を満たし、都道府県知事により登録がなされると、「サービス付き高齢者向け住宅 情報提供システム」に掲載されます。その他、2024年5月1日現在では、サービス付き高齢者向け住宅の整備に要した建築費に対して一定割合の補助(上限あり)を受けることができます。
『サービス付き高齢者向け住宅』として登録するメリットは?
「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される事業者側のメリット
(1)建築費に対して補助金が受けられる。
2018年12月現在においては、『サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金』として、建築費の10分の1、改修費の3分の1、(※原則として1戸あたり100万円が上限)もの補助を受けることができます(こちらの補助金はある程度整備が進んだと判断されれば、いずれなくなる又は縮小されるものですので、注意が必要です)。例えば、行政書士法人エベレストにて申請させて頂いた案件では、併設施設と合わせて、5000万円以上の補助金を頂いている事業者様も少なくありません。
※最新の公募要領を必ずご確認ください。
(2)税制の優遇制度がある。 ※2024年5月1日時点
(3)情報提供システムにより広く公開され、公的な「お墨付き」が得られる。
登録されることの最大のメリットではないでしょうか。都道府県知事が審査を行い、「登録」されると、情報提供システムにより全国から都道府県ごとにサービス付き高齢者向け住宅を調べることができます。一般の登録されていない高齢者向けの民間住宅とは異なり、高齢者にとって「安心」感を与えることは間違いないでしょう。もちろん、掲載料は一切かかりません。
「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される事業者側のデメリット
(1)補助金を受けるには、最低10年間は運営を続けなければならない。
登録自体は5年ごとの更新制ですが、補助金の交付要件として「最低10年間の事業継続」があります。そのため、「新しい業態なので、とりあえず5年やってみよう」という軽い気持ちではスタートできない点は営利目的の民間企業では、デメリットになりうるでしょう(※あくまで補助金を受ける場合です)。
(2)煩雑な事務手続きが必要不可欠となります。
登録申請手続きはもちろん、補助金の交付申請手続き、その後の完了実績報告手続きについては、とても煩雑で面倒なのが実情です。また、最低10年間は、運営状況の報告をしなくてはなりません。また、登録事項に変更が生じた場合は、その都度、変更登録申請をしなくてはならず、ずさんな事務対応では、行政指導を頂いてしまうことになりかねません。行政からの「お墨付き」がある反面、しっかりとした事業運営が求められます。
(3)入居者の家賃の設定が近傍同種住宅家賃との均衡を失わないようにする必要がある。
近傍家賃と比べて極端に高かったり、均衡を失うような安すぎる家賃を設定してもいけません。そのため、自由な家賃設定ができない点では、「画一的」なサービス付き高齢者向け住宅となり、家賃以外での差別化による入居者の獲得がカギとなってくるでしょう。なお、1部屋あたりの面積要件もありますし、入居者も高齢者(※定義あり)に限定されるため、自由度が狭くなってしまう点はやはりデメリットといえるのではないでしょうか。
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また行政書士であるからこそ、市街化調整区域内での建築、農地転用許可が必要な場合など、難しい土地活用についても対応することができ、さらに煩雑なサービス付き高齢者向け住宅の登録申請事務や補助金申請事務についても、ワンストップで対応することができます。
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