初回記事投稿日:2026年2月4日(水)
最新記事更新日:2026年5月24日(水)
執筆(文責):行政書士 野村 篤司
「私有地」への「放置車両」の所有者を調べる方法について
商取引等いろいろな理由により、所有者などの内容を知りたいときは、最寄りの「運輸支局」等で「登録事項等証明書」の交付を請求することができます。なお、小型二輪車(251cc以上)は検査証上の所有者に限られます。
①現在登録事項等証明書・・・・現在の登録内容がわかります。
②詳細登録事項等証明書・・・・現在及び過去の登録内容がわかります。
いずれも「氏名」や「住所」が記載されているため、自動車の所有者を調べたいときには、当該証明書の交付請求をします。
この「登録事項等証明書」を請求するには、原則として、「自動車登録番号(ナンバー)」と「車台番号の下7桁」の記載が必要ですが、「自動車登録番号」はナンバーが付いていればすぐにわかるものの、「車台番号」については、車の中を見たり、車検証などを確認しないとわかりません。
そのため、「私有地への放置車両」については、例外措置が設けられております。
「車台番号」が分からないまま交付申請をする方法(放置車両の例外規定)
例外的に、「車台番号」がわからないまま、「自動車登録番号」だけで請求できる場合は、「私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合」です。
○車両が放置されている場所の特定
○見取り図
○放置期間
○放置車両の写真(※全景+拡大、ナンバーが識別できる解像度で提供)
を明確にして請求する必要があります。「放置車両」であることが確認できない場合は、受付してもらえませんので、心配な方は、行政書士に依頼することをお勧めします。
行政書士法人エベレストへ依頼する方法と行政書士報酬について
(1)行政書士へ依頼する方法
下記のお問い合わせフォームから、ご連絡ください。その際に、下記項目をご教示下さい。
①放置車両がおかれている場所(地番)
②依頼者が放置場所の「土地所有者」ではない場合は、その関係性
③放置されている状況(いつから、どういった経緯で、など詳しい事情を教えて下さい)
④所有者の心当たりがある場合はその情報(例えば駐車場の借主など)
(2)行政書士報酬
1台あたり 税込66,000円(成功報酬)+往復交通費等諸経費(3,000円)
※交付申請に係る書類作成、陸運局への日当交通費、相談対応、納品時郵送事務を含む。
※写真撮影は含まれませんので、お客様にてご用意ください。撮影代行は可能ですが、別途費用が生じます。
※所有者判明後の通知(内容証明等)は含まれません。別途ご相談ください。司法書士又は弁護士にて対応可能です。




