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登録支援機関と人材紹介業(有料職業紹介事業・一般労働者派遣事業)について

行政書士法人エベレストでは、新しい在留資格「特定技能」制度と共に始まった「登録支援機関」の登録申請代行サービスを行っておりますが、上記のご質問が大変多く寄せられます。そのため記事を書きましたので、人材の斡旋をして対価を得ることを検討されている方々は、ぜひご確認ください。

人材紹介(有料職業紹介事業)を行うには、別途「有料職業紹介事業許可」の取得が必要になります!

このテーマについて、登録支援機関のビジネスモデルというブログ記事にも記載しましたが、結論から申し上げますと登録支援機関に登録しただけでは、人材紹介(職業紹介)に対する対価を得ることは出来ません

よく勘違いがありますが、登録支援機関の業務は、1号特定技能外国人支援計画の実施を全て請け負うことであって、職業紹介事業そのものではありません。もし日本企業側に外国籍労働者を紹介することで対価を得たい場合は、別途「有料職業紹介事業許可」を取得することが必要です。

なお、当該申請手続きについては、事業所を管轄する「労働局」に対して行います。


「一般労働者派遣事業許可」を取得していても、新しい在留資格「特定技能」では、派遣することが出来ません!

もう1つ、質問が多いのが、人材紹介業のうち、労働者派遣に関する質問です。
前述の「有料職業紹介事業」は、企業へ人材を紹介し、その企業と紹介した労働者が雇用契約を結ぶことを目指し、対価を得る事業形態になります。一方、一般労働者派遣は、派遣事業を行う企業が自ら労働者を雇用し、派遣先企業との間で当該派遣労働者を派遣する派遣契約を締結する事業形態になります。同じ人材紹介業と言われていても、事業形態は大きく異なります。この事業形態を取るためには、前述の有料職業紹介事業許可ではなく、一般労働者派遣事業許可を取得する必要があります。

しかしここで注意事項があります。新しい在留資格「特定技能」においては、直接雇用が条件(※14分野のうち農業と漁業を除く←この2分野でもかなり限定的です)となっているため、派遣労働者の在留資格とすることは出来ません。

なお、新しい在留資格「特定技能」でない在留資格、例えば「日本人の配偶者等」や「永住者」、「技術・人文知識・国際業務」であれば、派遣労働者とすることは可能です。

登録支援機関の登録と合わせて、有料職業紹介事業の許認可取得をされる企業が多くなっています!

上記のことから、登録支援機関の登録申請と合わせて、有料職業紹介事業の許認可を取得する企業が多くいらっしゃいます。一般労働者派遣事業許可に比べて、取得しやすい許認可要件になっていることも背景にあります。

なお、当該申請は「社会保険労務士」の独占業務であり、行政書士は代理することが出来ませんが、「社会保険労務士法人エベレスト」又は提携の社外社会保険労務士をご紹介させて頂きますのめ、お気軽にご相談ください(当たり前ですが、ご紹介に際して紹介料等は頂きません)。