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在留資格「特定技能2号」と「特定技能1号」の違いを申請取次行政書士が解説!【特定技能ビザ】

特定技能1号と異なり、特定技能2号では「熟練の技能」を要します!

「熟練した技能」を持つかどうかの違い

端的に説明するならば、「特定技能1号」は、特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格であるのに対し、「特定技能2号」は特定産業分野に属する「熟練した技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格です。

 

このことが特定技能1号と2号の違いを生じさせる根幹となる違いですが、このことからくる具体的な差異項目として、在留期間や技能水準等が大きく異なってきます。本記事では、「押さえておきたい特定技能1号と特定技能2号の違い5つ」を詳しくご説明させて頂きます。また、より「違い」が理解いただけるように、「共通点3つ」についても説明させて頂きます。

 

本記事を読んでも特定技能1号と2号の違いがわかりにくい場合、個別の無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

そもそも新しい在留資格「特定技能(1号・2号)」とは何か

2019年4月に新しくできた在留資格が「特定技能(1号・2号)」

新たな在留資格「特定技能(1号・2号)」は、深刻化する人手不足に対応するために、対策を行ってもなお人材の確保が難しい産業分野で、一定の専門性や技能がある即戦力の外国人材を受入れていくことを目的に、2019年4月に創設されました。

 「特定技能」は、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等と同じく、外国人材が就労可能な在留資格の一つに位置づけられています。詳しくは、以下の法務省(出入国在留管理庁)から公表されている資料2点をご一読ください。

 

外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁_令和5年5月更新版)
外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁_令和5年5月更新版)
外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁_令和5年5月更
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特定技能 ガイドブック ~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~
特定技能 ガイドブック ~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~
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「特定技能(1号・2号)」に関する当行政書士法人の関連記事はこちら

「特定技能2号」と「特定技能1号」の違いについて~大きくは5点~

特定技能1号のポイント/「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」(出入国在留管理庁)より抜粋
特定技能1号のポイント/「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」(出入国在留管理庁)より抜粋
特定技能2号のポイント/「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」(出入国在留管理庁)より抜粋
特定技能2号のポイント/「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」(出入国在留管理庁)より抜粋

【その1】特定技能2号と特定技能1号との違い:「技能水準」の違い

特定技能2号と特定技能1号の違いで、最もシンプルかつわかりやすい1つ目は、「専門性の高さ」です。関係法令では、特定技能2号の在留資格で認められる活動内容を

 

『(法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動) 二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動』

 

と定義しています。このように、「特定技能2号」は、「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格ですが、当該技能水準を有しているかの判断は、あくまで試験の合格等によって行われることとなります。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるものでもなく、他方、試験の合格等により「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

 

なお、下図の通り、あくまで「専門的・技術的分野」に位置付けられており、決して単純労働が認められるわけではないため、勘違いしないように注意しましょう。

 

「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」(出入国在留管理庁)より抜粋
「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」(出入国在留管理庁)より抜粋

【その2】特定技能2号と特定技能1号との違い:在留期間が「半永久的」

特定技能2号と特定技能1号との違いで大きな点2つ目は、「在留期間」です。特定技能1号では、「通算で上限5年」と定められており、「1年ごとの期限更新許可申請が必要」となります。つまり、6年以上、特定技能1号の在留資格で日本に滞在することは認められていません。2019年4月に新しく始まった制度ですので、2024年春ごろには、「通算上限5年」を満了する人が少しずつ発生することとなります。そのため、特定技能2号やその他の在留資格への変更を検討しなくては、帰国することとなります。重要な戦力として期待していた雇用企業(所属機関)にとっては、大きな問題となっていました。

 この点、「特定技能2号」の在留期限は、「3年、1年又は6か月」の在留期間が与えられ、要件さえ満たせば、「何度でも更新が可能」となります。つまり、更新申請が不許可とならない限りは、半永久的に日本に在留することが可能な在留資格となっています。日本で収入を上げたいと考える外国籍労働者にとっては、大きな差となります。

 

【その3】特定技能2号と特定技能1号との違い:配偶者と子の招聘が可能

特定技能1号の在留資格では、母国で結婚をして子どもができたとしても、日本へ連れてくることは認められていませんでした(※例外的に、人道的配慮の観点から、特定技能1号の在留資格を得る前から在留していた場合は引き続き配偶者と子どもの在留が認められています。)。

 

一方、特定技能2号においては、配偶者や子どもを母国から招聘が可能であり、外国籍の配偶者や子どもが在留資格「家族滞在」を与えられて、日本に在留することが可能となります。そして、配偶者の方は「資格外活動許可」を得ることで、週28時間以内という制限はあるものの、アルバイト等で生計を支えることも可能となります。家族がいる外国籍の方にとっては、「日本で家族と過ごすことができる」点で、特定技能2号と特定技能1号の非常に大きな違いの1つと言えます。

 

【その4】特定技能2号と特定技能1号との違い:永住許可申請へ変更可能

「永住許可」とは、その名の通り、日本に「永住」することが可能であり、就労制限がないため、就職や転職もしやすく、多くの外国籍労働者にとって憧れともいえる在留資格です。この「永住許可」を取得するには、「原則10年在留」という要件を満たす必要がありますが、以下のように法律で定められています。

 

『原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。』

 

つまり、赤字部分の記載により、技能実習生や1号特定技能外国人は、永住許可を取得することはできませんでした。しかし、「特定技能2号は除外されておらず、就労資格に基づいた在留期間として認められる」こととなります。このことは、いずれ永住許可を取りたいと考えている外国籍の方にとっては、非常に重要な差異の1つと言えます。

 

例えば、以下のようにして、最短10年(※例外規定は考慮しないものと仮定。またわかりやすく説明するために、申請後の審査期間も考慮しないものとします。)で永住許可申請を取得することが可能となります。

 

=====================================

 

1年~ 5年目:特定技能1号で在留(※1年ごとの更新で最大5年間)

  ▼

6年~10年目:特定技能2号で在留(最短5年)

  ▼

11年目~永年:永住許可

 

=======================================

 

もっとも、年金の支払いが滞っていたり、税金の未納があったり、交通違反等が多いようなケースでは、永住審査の過程で不許可になる可能性がある点は注意しましょう。詳細は「永住許可に関するガイドライン」をご確認ください。

 

 

【その5】特定技能2号と特定技能1号との違い:様々な生活支援等が不要

特定技能2号と特定技能1号との大きな違いの最後は「生活支援等が不要となる」です。これは、雇用する側の所属機関等から見た場合の差異となります。「特定技能1号」の外国籍人材を雇用するには、「1号特定技能支援計画」を立て、その履行について所属機関(雇用主)が義務を負っておりました(※1号特定技能外国人所属機関側で支援担当者等の中立性や支援経験を満たせない場合は、「登録支援機関」に全部の実施を委託することも可能です)。これは、企業側にとって事務的にも煩雑であり、もし登録支援機関に委託が必要なケースでは、毎月1~3万円程度を負担していたするなど、少なくない負担となります。特定技能1号から特定技能2号へ変更することが出来れば、企業側としては、生活支援等の義務履行から解放されることとなります。間接費が減少し、支出が減るという点において、企業側にとってもメリットがあると言えるでしょう。もっとも、特定技能1号で手厚いフォローを受けてきた外国籍人材からすれば、不利益とも言えます。特定技能2号への切り替えの際は、この点に十分注意し、企業側も個別に対応するなどして、しっかりと配慮するようにしましょう。

 

「特定技能1号」と「特定技能2号」の共通点は?

「特定技能1号と2号の違い」を理解しつつ、「共通点」も押さえましょう

前述の通り、「特定技能1号と特定技能2号の違い」を大きなところで5つ紹介しました。ここからは、特定技能1号と特定技能2号の「重要な共通点」を3つだけご紹介させて頂きます。この重要な共通点3つを理解することで、より「特定技能1号と特定技能2号の違い」が鮮明になるのではないでしょうか。

 

【共通点その1】雇用できるのは、人手不足が著しい特定分野に限られる

本記事執筆現在においては、「特定技能1号」の対象となるのは、「12分野」です。全ての産業で認められるわけではなく、「人手不足か否か」を前提とした特定の分野に限られるのです。ちなみに、2019年4月の特定技能制度開始当初は「14分野」でしたが、少し経過してから「製造3分野」が1つの「製造業」分野に統合される取り扱いとなったため、本記事執筆現在は在留資格「特定技能1号」での就労が認められる産業分野は「12分野」に限られています。特定技能2号では、この12分野のうち、「介護」を除きますので、「11分野」が対象となっています。

 

12分野と11分野ですので、ある意味「違い」とも考えますが、他の就労系在留資格「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」等と異なり「産業分野が限られている」という点に着目し、「共通点」として説明させて頂きました。

 

【共通点その2】あくまで専門的技能を有する人材であり、単純労働はNG

これは同業者でも誤った理解がされていることが多い部分ですが、「特定技能」という名前のとおり、あくまで専門的・技術的分野の「技能」を持つ人材であることを忘れてはなりません。付随的に日本人が通常従事することとなる業務についても従事することができますが、単純労働だけをメインとして従事できるわけではありません。だからこそ、在留資格「特定技能1号」になるためには、技能実習2号を修了するか「特定技能評価試験」に合格するという要件があるのです。

 

そのため、「旅館等で居室清掃だけを担当する清掃スタッフ」や「飲食店で接客だけを担当するホールスタッフ」「コンビニで商品の陳列やレジ打ちを担当する一般的なコンビニアルバイトと同じ業務に従事するスタッフ」については、在留資格「特定技能(1号・2号)」を活用することはできません。勘違いしている経営者も多く、不法就労助長罪に問われる危険性もあるため、しっかりと理解しましょう。

 

【共通点その3】比較対象可能な日本人と「同等以上」の賃金水準が必要

日本人でも「同一労働同一賃金」(※同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すもの)がよく言われますが、外国人労働者についても、当然ながら労働基準法が適用されますし、不合理な差が合ってはなりません。これは特定技能1号はもちろん、特定技能2号であっても同様です。

 

ここで、大事なのは「どういった日本人労働者と比較するのか」という点です。役職の有無や職務内容が違えば、その責任の重さや業務の難易度などから合理的な差と言えることがあるのですが、問題なのは「役職も同じでかつ同一の職務内容」だった場合です。

 

このような場合に「特定技能1号」の人材は、概ね「社会人歴4年目」として扱われます。つまり、「1年目の新入社員(日本人)」と同一賃金はNGになるのです。このことは、特定技能制度の運用要領(ガイドライン)にも明記されていますが、「試験合格又は技能実習2号修了=3年間は経験を積んでいる」と考えるためです。

 

そして「特定技能2号」は、指導的な立場で2年以上の実務経験がおおよその要件になっていることから、比較すべきは、リーダー歴2年以上の日本人労働者となるわけです。

 

こういったところまで考えて「日本人と同等以上の賃金水準」が求められます。これは特定技能1号も特定技能2号も同じですので、しっかりと理解しましょう。

 

「特定技能2号」への在留資格変更は難しい?それとも簡単?

在留資格変更許可申請(特定技能1号⇒特定技能2号)自体は難しくない

「特定技能1号」については、1号特定技能外国人支援計画の策定等が必須であり、申請に必要な書類も多岐に渡り、申請書自体もチェック項目が多くて申請手続きが大変です。不慣れな担当者は相当なストレスになっているのではないでしょうか。

 

一方、「特定技能1号」への変更許可申請と比較すると、(特定技能1号から)「特定技能2号」への変更許可申請についてはそれほど煩雑ではありません。あくまで「特定技能制度」の枠組みの中ですので、特定技能制度特有の記載事項や必要書類はございますが、「支援計画」部分が必要ないために、少し簡素である印象です(※あくまで特定技能関連の申請に手慣れている筆者の意見であり、初見の方にとっては難しく感じるかもしれません)。

 

分野別に定められた「技能評価試験」を突破できるか否かが「最大のカギ」

特定技能2号への変更をするためには、「熟練した技能」が必要ですが、これは「試験+実務経験」で判断されます。本記事執筆現在、「特定技能2号」の全ての産業分野の試験内容が公表されているわけではございませんが、「特定技能1号」の試験よりは格段に難しいことが予想されますい。特定技能1号を4年経過したあたりから、しっかりと「受験対策」をしていくのが良いでしょう。なお、分野によっては、「日本語能力検定3級(N3)以上」も必要となります。その場合は、こちらの日本語能力試験への受験対策も必要となります。特定技能2号への変更を目指す方は、スケジュールに余裕をもって、試験に臨むようにしましょう。

 

特定技能1号外国人の雇用主(1号特定技能所属機関)は何を注意するか

前述しました通り、「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いは「熟練した技能を有するか否か」が最大の違いです。この「熟練した技能」については、「実務経験」と「試験合格」の2つの側面で判断されるわけですが、「試験合格」については申請人たる本人の努力次第と言えます。

 

一方、「実務経験」については、ある程度「指導」的な経験が求められることも、この実務経験を積ませるか否かは経営者(人事部門)の「雇い方次第」と言えます。経過措置はさておき、例えば「2年」というまとまった期間の実務経験が要求されますが、これは、例えば「特定技能1号(累積5年が最大)」で雇用している期間中に、そういった立場を与えていなかった場合においては、その1号特定技能外国人は、特定技能2号へ変更できる可能性が無くなってしまうことを意味します。

 

経営者や人事担当者の「特定技能制度」の理解が乏しかったがゆえに、一人の外国人労働者の将来的なキャリア形成の道を閉ざしてしまう可能性があるのです。

 

「特定技能制度」は制度が難解であり複雑ですので、必ず「特定技能制度に詳しい申請取次行政書士」の関与を受けることが大切です。制度に詳しくない行政書士や登録支援機関、支援経験の乏しい社会保険労務士も珍しくありませんので、専門家選びの際には注意するようにしましょう。

 

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