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【無償ダウンロード可】相続手続きに使用できる!相続財産目録のひな形・参考様式(Excel版・Word版)』

最終更新日:2023年12月23日

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相続財産目録作成は、戸籍収集と併せて相続手続きの初めの一歩!

なくてもいいけど、作った方が何かと便利!相続手続きの円滑化に貢献!

「①相続人の確定(戸籍の収集)」と並び「②相続財産の棚卸し」は、相続手続きを進める上で重要なファーストステップになります。

 

これは、「④遺産分割協議(又は遺言執行)」が、「何を」「誰が」承継するのかを明らかにする協議であるため、スムーズな話し合いを進めるために必要となってきます。

 

この「相続対象財産の棚卸し作業」があいまいであったり、不十分な状態のまま遺産分割協議を進めていると、後から相続対象となる財産等が出てきた、場合によっては、その財産の評価が高額で、「実は相続税申告が必要だった!」なんて事態になりかねません。

 

とはいえ、通帳等の財産関係資料を一か所に集めたところで、財産状況(財産のまとまり具合)によっては、資料を物理的に集合させただけでは、やはりわかりづらいです。

 

そのため、遺産分割協議の前提として『相続の対象となる財産は何か』又は「相続税申告」の事前準備を目的として、『相続の対象となる財産は何か』をわかりやすく明らかにするためのものが「相続財産目録」になります。

 

相続対象となる財産が「自宅と銀行通帳1冊だけ」などシンプルな場合はわざわざ作成する必要はございませんが、少しでも「まとめ」をされた方がいいと感じる場合は、ぜひ本記事にあるExcelデータをご活用ください。適宜自由に編集頂くことが可能なデータですので、財産目録のベースに活用していただければ幸いです。

 

よくあるご質問!「相続財産目録」に「作成のルール」はあるの?

ご相続のお客様から、このようなご質問を頂くことがあります。

 

結論としましては、法律で決まった「ひな形」はないものの、「相続財産目録に記載すべき項目・記載した方がいい項目」はいくつかございます

 

具体的には、次のような4つの項目は相続財産目録に載せるべきでしょう。これらが不足していると、「十分な財産目録とは言えない」でしょう。1つ1つ見ていきましょう。

 

①相続財産の種類(不動産、動産、債権、債務…)

いわゆる「大分類」にあたるものです。

 

「不動産」は、土地及び建物とお考えください。

「動産」は自動車やテレビ等(家庭用財産)のことをいいます。

 

「債権」は、人に対して行為を求めることができる権利のことをいいますが、預貯金(銀行に対して、預けたものを返して欲しいと請求する権利です)や、「貸付金」がこれに該当します。法人代表者であり、会社に対して個人が貸し付けを行っているような場合も、記載が漏れないようにしましょう(顧問税理士等に確認して、決算書類を確認してください)。

 

「債務」は債権の反対で、マイナスの財産(借金)とお考えください。このように、財産を大分類しておくと、財産の全体像がイメージ しやすいため、お勧めです(※但し、後述の相続財産目録では、もう少し細かな分類を使用しています)。

 

②相続財産の所在(存在場所)

不動産であればその不動産の所在を地番(〇〇番地〇)まで特定して表示します。建物であれば、「家屋番号」があればその家屋番号まで書いてあるとよいでしょう。

 

なお、「未登記」の家屋の場合は、家屋番号はございません(不動産の名義変更手続きである「登記申請手続き」と手続き方法が異なるため注意が必要です)。未登記か否かは固定資産税の納税通知書と一緒に送付される「課税明細書」の「家屋番号」の記載有無を確認すれば容易に判断できます。

 

銀行の預金であれば、銀行名・支店名・口座番号に加え、預金種目についても記載するようにしましょう。

 

ゴルフ会員権であれば、ゴルフ場の名前、運営会社、会員番号があれば会員番号などで特定を要します。

 

証券会社の取引口座を有していれば、証券会社名・取引支店名・証券口座番号にて特定します。なお、単元未満株式(端数株式)については、証券会社ではなく、株主名簿管理人である某信託銀行の証券代行部を指定します(株主名簿管理人が株式会社の場合はその会社名)。

 

③相続財産の数量(不動産持分、所有割合なども含む)

不動産であれば「地積」を記入します。この「地積」については、法務局で取り寄せた登記簿謄本(登記事項証明書)で確かめるか、固定資産税・都市計画税の「(令和〇年度)課税明細書」においてもある程度は確認が可能です。

 

銀行の預金であれば、死亡日現在での残高を記載します。但し、死亡日より直前に引き出した場合などは、その引き出した財産については手元にあるものとして、「手持ち現金」として記載を要します。

 

上場株式では、証券会社から発行される取引残高報告書ではなく、登録した住所地に届く「議決権行使のご案内」や「配当金支払通知書」等により、株式数を確認します。それらの書類が手元にないときは、株主名簿管理人に連絡すれば、「株式数証明書」を発行してもらうことも可能です。これらの資料は、「単元株式数」に満たない少数株式についての記載漏れを防ぐためです。また、死亡時において「未受領配当金」があれば、こちらも金銭債権の1つとしてしっかりと記入しましょう。

 

なお、相続財産目録への虚偽記載は、相続争いの元になりますので、絶対に辞めましょう!

 

④相続財産の価値(評価額)

これが相続財産目録を作成するうえで、一番難しいところになります。銀行の預金であれば残高をそのまま記載すれば基本的には問題ない(外貨預金を除く)ですが、値動きのある上場株式や『一物四価(いちぶつよんか)』と言われる土地については、評価額を巡って相続争いに発展しやすいので注意が必要です。

 

例えば、『固定資産評価額』と『時価』(不動産会社が不動産売却の際に行う不動産の売却価格査定評価に近い価格)では、一般的な市街化区域内の宅地であっても、500万円以上の差が出てしまうことも珍しくありません。

 

原則的には、どのように評価をするかについても相続人全員の合意で定めるため、特に評価額が決まっているわけではありません(※相続税評価額の算出方法が決まっているのは、あくまで相続税の申告手続き上の話に過ぎません)。

 

なお、遺産評価の時期につき、古い裁判例では、『遺産分割のための相続財産評価は、(相続の時ではなく)分割の時を標準としてなされるべきものである』(札幌高裁昭和39・11・21)とされています。

 

相続財産目録作成は、できるだけ専門家(行政書士)に任せるべき

上記のとおり、記載すべき項目を4つご紹介致しましたが、特に「④相続財産の価値」については慎重差が必要です。大事なことは「客観的な根拠」があるか否かです。ひとたび、「相続財産を隠している。信用ならない。」となってしまえば、遺産分割協議がすんなりと進むはずがありません。

 

『専門家に作成を依頼するとお金がかかるから…』とご自身で作成されることはもちろん自由ですが、専門家の立場からすれば、客観性を担保するためにも信頼できる専門家(行政書士)に依頼した方が、結果的に低コストで遺産承継がスムーズに進むことがあるでしょう。

 

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エクセル版「相続財産目録(簡易版)」ひな形(シート)公開!

【使用上の注意(※必ずお読みください)】

①あくまで相続財産内容の大枠を把握するための「簡易版」になります。相続税申告はもちろん、遺産分割協議の前提としても不十分となるケースが生じますので、ご使用になられる場合はご注意ください。

②当該「相続財産目録(簡易版)」エクセル版入力シートを使用して、相続争いに生じた場合でも、行政書士法人エベレストではいかなる責任も負いかねます。

③お客様からのご要望や当事務所で使用する際のスタッフ意見等を踏まえ、随時改訂していくことを前提としております。予めご了承ください。

④各士業の先生方のご使用はお断りしております。

 

相続財産目録の無償ダウンロード(Excel版・Word版)はこちら

相続財産目録(簡易版_Excel版)
相続財産目録を作成するための入力エクセルシートです。あくまで一例ですので、参考程度のご使用ください。
相続財産目録(簡易版).xlsx
Microsoft Excel 17.3 KB
相続財産目録(簡易版_Word版)
こちらはWord版です。文章は記載しやすいですが、自動計算にはしていないため、要注意です。
相続財産目録(簡易版).docx
Microsoft Word 20.1 KB

「公正証書」で財産目録を作成することも可能です!ご相談ください!

日本全国に300か所程度ある「公証役場」でも財産目録が作成できます。

あまり知られていませんが、「公証役場」で「財産目録」を作成することが可能です。但し、公正証書で作成するためには、1つ1つの財産について証拠書類を提供して、公証人の先生の確認を経なくてはなりません。事前の打ち合わせも必要ですし、大変な作業ではございますが、「公正証書」という社会的にも法的にも高い信頼性を有する文書として作成することが出来ます。

 

<関連記事>【公証役場はどこにある?】愛知県内及び名古屋市内の「公証役場」の一覧まとめ

 

事実証明書類として、行政書士法人エベレストが責任を持って相続財産目録を作成または上記の公正証書での相続財産目録作成を支援するサービスも提供しております。「相続人の誰かが作るのではなく、中立的な立場で相続財産目録を作ってもらいたい」という方は、ぜひご相談下さいませ。(行政書士報酬は、財産の調査の有無や多寡によって増減いたしますので、個別にお問合せ下さいませ)。

 

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